○橿原市税減免等取扱要綱
平成14年6月7日告示第108号
橿原市税減免等取扱要綱
(趣旨)
(個人市県民税の減免)
第2条 市長は、個人市県民税の納税義務者が次の表の各号に該当し、市民税を納付することが著しく困難であると認められるものに対して、納税義務者からの申請により、減免することができる。
対象者 | 適用基準 | 減免額 | 添付書類 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者 | 新たに生活保護法の規定の適用を受けることになった場合 | 当該年度納期未到来の全額 | 生活保護証明書 |
(2) 失業等により生活が困窮している者 | 別表に定める適用基準 | 当該年度納期未到来の所得割額の全額 | 解雇通知書等 雇用保険受給資格者証明書 廃業届等 |
納税義務者本人の意思に反して職を失い、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業等給付の受給終了後において、なお無職であり、申請の時に所得が皆無である者 |
ただし、早期退職優遇制度によるもの、企業経営主体の交代による解雇、契約期間満了による解雇、定年ほか、自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。 |
倒産、破産又は廃業により職を失い、申請の時に所得が皆無である者 |
(3) 長期の疾病又は負傷により所得がない者 | 別表に定める適用基準 | 当該年度納期未到来の所得割額の全額 | 医師の診断書 |
納税義務者が、疾病又は負傷により、90日以上の入院又は自宅療養が必要となり、申請の時に所得が皆無である者 |
(4) 学生及び生徒 | 前年中の所得を学費に充てた場合 | 当該年度納期未到来の全額 | 学生書の写し 学費の領収書の 写し |
賦課期日において地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第9号に該当する勤労学生である者 |
(5) 災害等により身体又は資産に多大な損害を受けた者、ただし、保険金又は損害賠償金で補てんされた場合は除く | 災害被害者に対する地方税の減免措置等について(平成12年4月1日自治税企第12号自治事務次官通知)に準じ、当該原因の発生日以降、1年以内に納期限が到来する税額 | り災証明書等 |
(別表)
区分 | 前年合計所得金額 |
控除対象配偶者及び扶養親族がない場合 | 130万円以下 |
控除対象配偶者及び扶養親族の合計数が1人の場合 | 190万円以下 |
控除対象配偶者及び扶養親族の合計数が2人の場合 | 250万円以下 |
控除対象配偶者及び扶養親族の合計数が3人の場合 | 310万円以下 |
以下1人増すごとに60万円増 |
(個人市県民税の減免申請等)
第3条 個人市県民税の減免を受けようとする者は、市(県)民税減免等申請書(
様式第1号)にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、市(県)民税減免等申請書及び添付書類が不備である場合は、当該減免申請を却下することができる。ただし、却下した日から30日以内に当該減免申請書等を整えて再提出すれば、当初の減免申請日に減免申請があったものとして取り扱うことができるものとする。
(個人市県民税の減免の決定等)
第4条 市長は、前条の減免申請書の提出があったときは、提出された書類に不備がないことを確認した後、これを受理し、審査等を行い、減免の適否を決定し、納税義務者に市(県)民税減免等決定通知書(
様式第2号)又は市(県)民税減免等不承認通知書(
様式第3号)により通知しなければならない。
2 前項の適否を決定するに当たり、市長が必要と認めるときは、納税義務者に新たな書類等の提出又は提示を求めることができる。
(個人市県民税の減免事由が消滅したときの届出)
第5条 減免を受けた者は、減免事由が消滅したときは、速やかに市(県)民税減免申請変更届(
様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(個人市県民税の減免の取消し等)
第6条 市長は、個人市県民税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、減免決定の変更又は取消しを行い、当該納税義務者に、市(県)民税減免取消(変更)通知書(
様式第5号)により通知する。
(1) 減免事由が消滅したと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免の決定を受けたと認められるとき。
(法人市民税の減免)
第7条 市長は、法人等の市民税の納税義務者が次の表の各号に該当するものであるときは、当該納税義務者からの申請により、減免することができる。
対象者 | 適用基準 | 減免額 | 添付書類 |
(1) 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人 | 収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業をいう。以下同じ。)を行わないもの | 均等割額の全額 | 定款又は規約 決算書又は収支計算書等 |
(2) 法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの | 前号の公益法人に準ずるもので、収益事業を行わないもの | 均等割額の全額 | 定款又は規約 決算書又は収支計算書等 |
(3) 地方自治法(昭和25年法律第144号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 | 収益事業を行わないもの | 均等割額の全額 | 定款又は規約 決算書又は収支計算書等 |
(4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人 | 収益事業を行わないもの | 均等割額の全額 | 定款又は規約 決算書又は収支計算書等 |
(法人市民税の減免申請)
第8条 法人等の市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに法人市民税減免申請書(
様式第6号)にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、前事業年度以前から継続して市民税の減免を受けている法人等にあっては、その事業の目的及び内容に変更のない限り、添付書類のうち定款又は規約の添付を省略しても差し支えないものとする。
(法人市民税の減免の決定等)
第9条 市長は、前条の減免申請書の提出があったときは、提出された書類に不備がないことを確認した後、これを受理し、審査等を行い、減免の適否を決定し、納税義務者に法人市民税減免審査通知書(
様式第7号)により通知しなければならない。
2 前項の適否を決定するに当たり、市長が必要と認めるときは、納税義務者に新たな書類等の提出又は提示を求めることができる。
3 市長は、法人市民税の減免の決定の取消し等を行うときは、第6条の規定を準用する。この場合において、第6条中「個人市県民税の減免」とあるのは、「法人市民税の減免」と読み替えるものとする。
(固定資産税の減免)
第10条 市長は、固定資産税の納税義務者が次の表の各号に該当するものであるときは、当該納税義務者からの申請により、減免することができる。
対象 | 適用基準 | 減免額 | 添付書類 |
(1) | 賦課期日現在、集会所又は公民館の用に供している固定資産 | 当該年度納期未到来の全額 | 関係自治組織の代表者からの依頼書 位置図 分筆図等 建物図面 その他市長が必要と認める書類 |
集会所及び公民館 |
(土地及び家屋) |
①建物用地 ②駐車場施設用地(500m2までの部分に限る) ③建物(750m2までの部分に限る) |
(2) | 賦課期日現在、ゲートボール広場設置事業補助金交付要綱(昭和60年橿原市告示第24号)により設置されたゲートボール広場の用に供している固定資産 | 当該年度納期未到来の全額 | 所管課長からの依頼書 |
ゲートボール用地 |
(土地) |
(3) | 賦課期日現在、公共的な公園等の用に供している固定資産 | 当該年度納期未到来の全額 | 位置図 分筆図等 その他市長が必要と認める書類 |
公共的な公園等 |
(土地) |
(4) | 賦課期日現在公共の用に供している道路 | 当該年度納期未到来の全額 | 位置図 分筆図等 その他市長が必要と認める書類 |
私道 |
(土地) |
(5)都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条に規定する公共施設の用に供する帰属物件及び公共施設の用に供する寄附物件(以下「帰属物件等」という。) | 賦課期日現在、帰属物件については、都市計画法第36条第3項の規定に係る公益のあったもの。また寄附物件については、契約締結のあるもの | 当該年度納期未到来の全額 | 位置図 分筆図等 帰属物件等であることを証明する書類 その他市長が必要と認める書類 |
(土地及び家屋) |
(6) | 賦課期日現在、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条の公衆浴場の用に供している固定資産 | 公衆浴場に係る固定資産税の軽減基準等について | 位置図 その他市長が必要と認める書類 |
公衆浴場 |
(平成7年4月1日付自治固第15号自治省税務局固定資産税課長通達)に準じて行う。 |
(7) | 賦課期日現在、橿原市が、その目的のため無償で借り受けた体験教育農地 | 当該年度納期未到来の全額 | 所管課長又は教育委員会からの依頼書 位置図 |
体験教育農地 |
(土地) |
(8) | 賦課期日現在、市長がその目的のために認定した固定資産 | 当該年度納期未到来の全額 | 所管課長からの依頼書 位置図 |
防災施設 |
(土地及び家屋) |
(9) | 賦課期日現在、共同墓地から概ね200m以内に設置され、関係自治組織が共同墓地駐車場として管理し、無償貸与により利用に供している固定資産 | 当該年度納期未到来の全額 | 関係自治組織の代表者からの依頼書 位置図 分筆図等 その他市長が必要と認める書類 |
共同墓地駐車場 |
(土地) |
(10) | 公共団体及び土地開発公社が賦課期日前に売買契約済であり、賦課期日現在、所有権移転登記が済んでいない固定資産 | 当該年度納期未到来の全額 | 位置図 関係機関からの依頼書 地積測量図 その他市長が必要と認める書類 |
公共事業に係る取得事業 |
(土地及び家屋) |
(11) | 当該年度中に保護を受けたことがある者 | 当該年度納期未到来の全額 | 本市の福祉事務所長からの通知 |
生活保護法の規定による保護を受ける者 |
(土地及び家屋) |
(12) | 当該年度中に市の全域又は一部の地域において広範囲にわたる災害のため著しく価値の減じた固定資産 | 災害被害者に対する地方税の減免措置等の取扱い例に準じて行う。 | 被災証明書 位置図 その他市長が必要と認める書類 |
災害被害者 |
(13) | 当該年度中に火災等によって被害を受けた家屋 | 当該年度納期未到来の全額 | 消防署が発行するり災証明書 位置図 その他市長が必要と認める書類 |
火災被害者 |
(家屋) |
ただし、1月2日から3月31日までの火災等に係る適用は翌年度 |
(14) | 賦課期日現在、境内地の近隣に設置され、宗教法人等が所有又は無償貸与により参詣者用無料駐車場として利用に供している固定資産 | 当該年度納期未到来の全額 | 宗教法人等の代表者からの依頼書 位置図 分筆図等 その他市長が必要と認める書類 |
宗教法人等駐車場 |
(土地) |
(15) 文化財保管施設 | 橿原市文化財保護条例(昭和49年橿原市条例第34号)第8条に規定する橿原市指定文化財に指定された文化財の保管に専ら供する固定資産 | 当該年度納期未到来の全額 | 所管課長からの依頼書 位置図 その他市長が必要と認める書類 |
(土地及び家屋) |
2 集会所及び公民館については、次の各号に掲げるすべての要件に該当するものについて減免する。
(1) 会議室又は集会室として本来の目的に即した機能を有するものであり、ちゅう房設備等が完備していること。
(2) 当該地域の住民が使用していること。
(3) 当該地域の自治組織が管理するものであること。
(4) 土地及び家屋について、無償使用契約等がなされていること。
(5) 登記簿上分筆されていること、又はその敷地の用に供する部分の地積図等があること。
3 公共的な公園等については、次の各号に掲げるすべての要件に該当するものについて減免する。
(1) 無償で貸与されており、その目的以外の利用から収益が発生されていないこと。
(2) 公共の用に供する道路に接しており、かつ、不特定多数の人又は地域住民の利用に供しているものであること。
(3) 本来の目的に即した機能を有し、継続的に利用され、他の目的には供していないこと。
(4) 登記簿上分筆されていること、又はその敷地の用に供する部分の地積図等があること。
4 私道については、次の各号に掲げるすべての要件に該当するものについて減免する。
(1) 他人に有料で貸し付けたり、利用料の徴収を行っていないこと。
(2) 所有者において何ら通行上の制約を設けず、解放されており、かつ、不特定多数の人又は地域住民の利用に供していること。
(3) 登記簿上分筆されていること、又はその敷地の用に供する部分の地積図等があること。
(4) 道路の幅員は2メートル以上あること。
(5) 側溝等が整備されている等、道路としての設備が完備していること。
(6) 道路の利用戸数は3戸以上であること。
(7) 上下水道工事等公共的な工事を無条件で行うことができること。
5 文化財保管施設に係る土地については、文化財の保管の用に供する敷地について減免する。
(固定資産税の減免申請等)
第11条 固定資産税の減免を受けようとする者は、前条第1項第7号及び第8号に掲げる場合を除き固定資産税・都市計画税減免申請書(
様式第8号)にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、固定資産税・都市計画税減免申請書及び添付書類が不備である場合は、当該減免申請を却下することができる。ただし、却下した日から30日以内に当該減免申請書等を整えて再提出すれば、当初の減免申請日に減免申請があったものとして取り扱うことができるものとする。
(固定資産税の減免の決定等)
第12条 市長は、前条の減免申請書の提出があったときは、提出された書類に不備がないことを確認した後、これを受理し、審査等を行い、減免の適否を決定し、納税義務者に固定資産税・都市計画税減免審査通知書(
様式第9号・第10号)により通知しなければならない。
2 前項の適否を決定するに当たり、市長が必要と認めるときは、納税義務者に新たな書類等の提出又は提示を求めることができる。
(固定資産税の減免事由が消滅したときの届出)
第13条 減免を受けた者は、減免事由が消滅したときは、速やかに固定資産税・都市計画税減免申請変更届(
様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(固定資産税の減免の取消し等)
第14条 市長は、固定資産税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、減免決定の変更又は取消しを行い、当該納税義務者に固定資産税・都市計画税減免取消通知書(
様式第12号)により通知する。
(1) 減免事由が消滅したと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免の決定を受けたと認められるとき。
(都市計画税の減免)
第15条 前5条の規定は、都市計画税について準用する。この場合において、同条中「固定資産税」とあるのは「都市計画税」と読み替えるものとする。
(特別土地保有税の減免)
第16条 特別土地保有税の減免の取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公益のために直接専用する土地については、全額減免する。
(2) 災害により著しく価値を減じた土地については、災害被害者に対する地方税の減免措置等の取扱い例に準じて行う。
(特別土地保有税の減免申請)
第17条 特別土地保有税の減免を受けようとする者は、特別土地保有税減免申請書(
様式第13号)にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(特別土地保有税の減免の決定等)
第18条 市長は、前条の減免申請書の提出があったときは、提出された書類に不備がないことを確認した後、これを受理し、審査等を行い、減免の適否を決定し、納税義務者に特別土地保有税減免審査通知書(
様式第14号・第15号)により通知しなければならない。
2 前項の適否を決定するに当たり、市長が必要と認めるときは、納税義務者に新たな書類等の提出又は提示を求めることができる。
(特別土地保有税の減免事由が消滅したときの届出)
第19条 減免を受けた者は、減免事由が消滅したときは、速やかに特別土地保有税減免申請変更届(
様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(特別土地保有税の減免の取消し等)
第20条 市長は、特別土地保有税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、減免決定の変更又は取消しを行い、当該納税義務者に特別土地保有税減免取消通知書(
様式第17号)により通知する。
(1) 減免事由が消滅したと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免の決定を受けたと認められるとき。
(種別割の減免)
第21条 市長は、軽自動車税の種別割(以下「種別割」という。)の納税義務者が次の各号に該当するものであるときは、当該納税義務者からの申請により、減免することができる。
(1) 公益のため直接専用するものと認める
条例で定める軽自動車等(以下「軽自動車等」という。)を所有する者
ア 老人福祉事業を本来の事業とし、その用に供する社会福祉法人
イ 社会福祉事業を本来の事業とし、その用に供する橿原市社会福祉協議会
ウ 重度障害者の福祉事業を本来の事業とし、その用に供する福祉作業所
(2) 身体障害者、戦傷病者、知的障害者及び精神障害者(以下「身体障害者等」という。)
(3) 専ら身体障害者等の利用に供するための構造を有する軽自動車等を所有する者
2 種別割の減免については、減免を承認されたものについて全額行う。
(身体障害者等の減免の範囲等)
第22条 種別割を減免できる身体障害者等の範囲及び減免申請に必要なものについては、次のとおりとする。
【減免できる身体障害者等の範囲】 |
障害の区分 | 障害の級別 |
本人が運転する場合の範囲 | 生計を一にする者又は常時介護者が運転する場合の範囲 |
視覚障害 | 身体障害者 | 1級~4級 |
戦傷病者 | 特別項症~4項症 |
聴覚障害 | 身体障害者 | 2級及び3級 |
戦傷病者 | 特別項症~4項症 |
平衡機能障害 | 身体障害者 | 3級 |
戦傷病者 | 特別項症~4項症 |
音声機能障害(喉頭摘出による場合に限る。) | 身体障害者 | 3級 | |
戦傷病者 | 特別項症~2項症 |
上肢不自由 | 身体障害者 | 1級及び2級 |
戦傷病者 | 特別項症~3項症 |
下肢不自由 | 身体障害者 | 1級~6級 | 1級~3級 |
戦傷病者 | 特別項症~6項症 | 特別項症~3項症 |
1款症~3款症 | |
体幹不自由 | 身体障害者 | 1級~3級及び5級 | 1級~3級 |
戦傷病者 | 特別項症~6項症 | 特別項症~4項症 |
1款症~3款症 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 身体障害者 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 |
心臓機能障害 腎臓機能障害 呼吸器機能障害 | 身体障害者 | 1級及び3級 |
戦傷病者 | 特別項症~3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 |
小腸の機能障害 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 身体障害者 | 1級~3級 |
肝臓機能障害 | 戦傷病者 | 特別項症~3項症 |
知的障害者 | | 療育A1、A2 |
精神障害者 | | 1級若しくは国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級と同程度の状態 |
* 生計を一にする者が運転とは、当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者が本人の通学、通院、通所又は生業のために専ら使用する場合です。 * 常時介護者が運転とは、当該身体障害者等(身体障害者のみで構成された世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等を常時介護する者が本人の通学、通院、通所又は生業のために専ら使用する場合です。 * 精神障害者、知的障害者及び18歳未満の身体障害者以外の減免は、本人が所有する軽自動車に限ります。 |
[減免申請に必要なもの] |
(1) 身体障害者等に対する種別割の減免 |
運転者 | 本人 | 生計を一にする者・常時介護者 | 備考 |
必要書類等 |
軽自動車税 減免申請書 | ○ | ○ | |
自動車検査証(車検証) | ○ | ○ | 名義が他人の場合は不可 (原動機付自転車等は車検証がないので不要) |
障害者手帳等 | ○ | ○ | 身体障害手帳・戦傷病者手帳・療育手帳 精神障害者保健福祉手帳等 |
運転免許証 | ○ | ○ | 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車の場合は不要 |
生計同一証明書又は常時介護証明書 | × | ○ | 福祉事務所(市)又は戦傷病者の援護事務を処理する機関(県)で証明 |
※減免を受けた場合は、障害手帳等の備考欄にその旨を記載しなければならない。 |
(2) 公益による種別割の減免又は構造による種別割の減免 |
必要書類 | 備考 |
軽自動車税種別割減免申請書 | |
社会福祉事業内容確認書類 | 定款又は規約(社会福祉事業を行っていることが証明されるもの) |
構造による種別割の減免の場合は不要 |
自動車検査証(車検証) | 公益による種別割の減免の場合は、当該法人名義のもの 構造による種別割の減免の場合は、身体障害者等の利用に供する構造の記載が必要 |
(種別割の減免の制限)
第23条 身体障害者等が取得し、又は所有している軽自動車等の減免については、所有する全自動車(普通自動車を含む。)のうち1台のみを対象とする。
2 自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用と記載されているものについては減免しない。
3 精神障害者及び18歳未満の身体障害者以外の者の減免は、本人所有の軽自動車等に限る。
4 既に減免を受けている者が、別の軽自動車等の減免を申請する場合は、先に既減免車の移転登録又は抹消登録の手続を済ませなければならない。
(種別割の減免申請等)
第24条 種別割の減免を受けようとする者は、軽自動車税種別割減免申請書(
様式第18号・第19号)にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、軽自動車税種別割減免申請書及び添付書類が不備である場合は、当該減免申請を却下することができる。ただし、却下した日から30日以内に当該減免申請書等を整えて再提出すれば、当初の減免申請日に減免申請があったものとして取り扱うことができるものとする。
(種別割の減免の決定等)
第25条 市長は、前条の減免申請書の提出があったときは、提出された書類に不備がないことを確認した後、これを受理し審査等を行い、減免の適否を決定する。
2 前項の適否を決定するに当たり、市長が必要と認めるときは、納税義務者に新たな書類等の提出又は提示を求めることができる。
(種別割の減免事由が消滅したときの届出)
第26条 減免を受けた者は、減免事由が消滅したときは、速やかに軽自動車税種別割減免解除申請書(
様式第20号・第21号)を市長に提出しなければならない。
(種別割の減免の取消し等)
第27条 市長は、種別割の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、減免決定の取消しを行い、当該納税義務者に軽自動車税種別割減免取消通知書(
様式第22号)により通知する。
(1) 減免事由が消滅したと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免の決定を受けたと認められるとき。
(森林環境税の免除申請手続等)
第28条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号)第3条に規定する申請書は市(県)民税減免等申請書とする。
2 前項に定めるほか、森林環境税の免除に係る手続については、第3条から第6条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定並びに
様式第4号及び
様式第5号中「市民税」及び「市(県)民税」とあるのは「森林環境税」と、「減免」とあるのは「免除」と読み替えるものとする。
(適用除外)
第29条 この要綱の規定により市税等を減免する場合において、減免の申請があった日において既に納付し、又は納入した税額については減免を行わないものとする。
(その他)
第30条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年6月14日から実施し、平成14年度の市税から適用する。
附 則(平成16年10月6日告示第159号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成17年4月15日告示第78号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成19年11月28日告示第229号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成21年1月25日告示第19号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成22年3月18日告示第46号)
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月1日告示第38号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成27年12月28日告示第305号)
1 この要綱は、平成28年1月1日から実施し、平成27年度分の申請から適用する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月31日告示第88号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成28年12月7日告示第260号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(令和元年9月25日告示第296号)
1 この要綱は、令和元年10月1日から実施する。
2 この要綱による改正後の橿原市税減免取扱要綱の規定は、令和2年度分の軽自動車税種別割から適用し、令和元年度以前の軽自動車税については、なお従前の例による。
3 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市税減免取扱要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年2月5日告示第22号)
1 この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
2 この要綱による改正後の橿原市税減免取扱要綱の規定は、令和3年度分の個人市県民税から適用し、令和2年度以前の個人市県民税については、なお従前の例による。
3 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市税減免取扱要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年6月30日告示第212号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 この要綱による改正後の橿原市税減免取扱要綱の規定は、令和3年度分の軽自動車税種別割から適用し、令和2年度の軽自動車税種別割及び令和元年度以前の軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(令和5年6月29日告示第210号)
1 この要綱は、令和5年7月1日から実施する。
2 この要綱による改正後の橿原市税減免取扱要綱の規定は、令和6年度分の軽自動車税種別割から適用し、令和5年度以前の軽自動車税については、なお従前の例による。
3 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市税減免取扱要綱の規定により作成されている様式で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和6年1月19日告示第14号)
1 この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
2 この要綱による改正後の橿原市税減免取扱要綱における森林環境税に係る免除の規定は、令和6年度分の森林環境税から適用する。
3 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市税減免取扱要綱の一部を改正する要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和6年3月29日告示第106号)
1 この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
2 この要綱による改正後の橿原市税減免取扱要綱における固定資産税に係る減免の規定は、令和6年度分の固定資産税から適用する。
様式第1号(第3条、第28条関係)
様式第2号(第4条、第28条関係)
様式第3号(第4条、第28条関係)
様式第4号(第5条、第28条関係)
様式第5号(第6条、第28条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第12条関係)
様式第11号(第13条関係)
様式第12号(第14条関係)
様式第13号(第17条関係)
様式第14号(第18条関係)
様式第15号(第18条関係)
様式第16号(第19条関係)
様式第17号(第20条関係)
様式第18号(第24条関係)
様式第19号(第24条関係)
様式第20号(第26条関係)
様式第21号(第26条関係)
様式第22号(第27条関係)