被相続人居住用家屋等確認書の交付について

更新日:2024年01月04日

ページID: 6485

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

国の税制改正により、空家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、当該家屋(敷地を含む)又は取壊し後の土地を相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡し、一定の要件に当てはまるときは、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から最高3,000万円(家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)までを特別控除することができるようになりました。

また令和5年度の税制改正により、対象が拡充され、これまでは、譲渡の時までに家屋を耐震改修(既に耐震性がある場合は不要)又は除却を行った場合のみが対象とされていましたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は除却工事を行った場合も対象となりました。

本特例を受けるためには確定申告の際に、「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。

本確認書の交付は当該家屋の所在市町村で行いますので、交付を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。

(注意)被相続人居住用家屋等確認書の交付をもって、確定申告により特別控除が適用されることを保証するものではありません。

(注意)本制度の詳細や特例措置をうける要件等に関しては、国土交通省ホームページを確認いただくか、最寄りの税務署までお問い合わせください。税務署の連絡先などを知りたい方は国税庁ホームページで確認してください。

申請先

橿原市役所 都市マネジメント部 住宅政策課

住所:橿原市八木町1-1-18
電話番号:0744-47-3514(直通)

(注意)申請にあたっては、担当職員が不在の場合もございますので、事前にご連絡くださいますようお願いします。

申請書様式

申請書の様式は、国土交通省ホームページよりダウンロードすることができます。

申請に必要な書類(譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合)

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
    (被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
    (注意)原本を提出してください。
  3. 申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し、または戸籍の附票の写し(相続人全員分)
    (被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
    (注意)譲渡日以降に取得してください。
    (注意)原本を提出してください。
  4. 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
  5. 申請被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書等
    (注意)原本を提出してください。
  6. 以下のいずれか
    • 電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類。
    • 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し。(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
    • 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類。
  7. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合のみ、以下の全て
    • 介護保険の被保険者証の写し、または障害福祉サービス受給者証の写し。
    • 施設への入所時における契約書の写し。
    • 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類または老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録。

申請に必要な書類(被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合)

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
    (被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
    (注意)原本を提出してください。
  3. 申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し、または戸籍の附票の写し(相続人全員分)
    (被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
    (注意)申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却、滅失時または譲渡日以降に取得してください。
    (注意)原本を提出してください。
  4. 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
  5. 申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書
    (注意)原本を提出してください。
  6. 以下のいずれか
    • ​​​​​​電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類。
    • 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し。(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
    • ​​申請被相続人居住用家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類。
  7. 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
  8. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合のみ、以下の全て
    • 介護保険の被保険者証の写し、または障害福祉サービス受給者証の写し。
    • 施設への入所時における契約書の写し。
    • 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類または老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録。

申請に必要な書類(譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合)

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-3)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
    (被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
    (注意)原本を提出してください。
  3. 申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し、または戸籍の附票の写し(相続人全員分)
    (被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写しを含む。)
    (注意)申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却、滅失時または譲渡日以降に取得してください。
    (注意)原本を提出してください。
  4. 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
  5. 相続又は遺贈による申請被相続人居住用家屋及びその敷地等の取得をした「相続人の数」を明らかにする書類として、以下のいずれか
    • 【申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合】​​​​
      申請被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書等
      (注意)原本を提出してください。
    • 【申請被相続人居住用家屋を取壊し、除却又は滅失した場合】​​​​
      申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等
      (注意)原本を提出してください。
  6. 申請被相続人居住用家屋が「耐震基準に適合することとなった時」又は「取壊し、除却又は滅失の時」を明らかにする書類として、以下のいずれか
    • 【申請被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合】​​​​
      耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し及び耐震改修工事請負契約書の写し及び工事費用の請求書や領収書等
    • 【申請被相続人居住用家屋を取壊し、除却又は滅失した場合】​​​​
      申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書
      (注意)原本を提出してください。
  7. 以下のいずれか
    • ​​​​​​電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類。
    • 申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し。(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
    • ​​申請被相続人居住用家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類。
  8. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合のみ、以下の全て
    • 介護保険の被保険者証の写し、または障害福祉サービス受給者証の写し。
    • 施設への入所時における契約書の写し。
    • 電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類または老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録。
  9. 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合すること又は当該家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等の写し

申請にあたってのご注意

  • 提出する書類等が複雑なため、申請にあたり事前にご相談いただくことをお勧めします。
  • 添付書類の返却はいたしませんので、必要な場合は事前にコピーをお取りいただくようお願いします。
  • 申請者ご本人以外の方が代理で提出される場合は、上記「申請に必要な書類」の他に委任状が必要です。
  • 申請の受理から交付まで、通常1週間~10日間程度要します。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。税務署での手続等も考慮し、日程の余裕を持って申請をお願いします。
  • 複数の相続人が特例措置を受けるために確認書を申請する場合は、各相続人が申請書を提出する必要があります。その場合、添付書類は省略できません。
  • 申請内容や添付書類に関するヒアリングを必要とする場合がありますので、申請書の連絡先には、日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3514
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。