空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2024年02月29日

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空家等管理活用支援法人とは

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が令和5年12月13日に施行され、新たに空家等管理活用支援法人について定められました。この空家等管理活用支援法人の指定については、空き家の管理や活用に関する市町村の空き家対策について、NPO法人等の支援法人が補完的な役割を果たすことを期待したものです。

橿原市空家等管理活用支援法人の指定に関する方針について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関して、下記の通り方針を定めましたので公表します。

指定の方針

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(以下「法」という。)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、本市においては、業務委託や関係団体との協定締結により民間法人等も活用しながら、法第24条に規定する支援法人の業務を概ね行うことができているため、空家対策を進めていくなかで、今後、支援法人の活用を必要に応じ検討します。

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3514
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