飼い犬の登録
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。そのため、ブリーダーやペットショップから新しく犬を購入された方は、環境省データベース『犬と猫のマイクロチップ情報登録』にて所有者情報を登録する必要があります。
詳細は下記リンクから
飼い犬の登録
犬の飼い主は、飼い犬の登録(一頭につき生涯1回)をしなければなりません。狂犬病予防法に基づき、生後91日以上の犬は犬を飼い始めてから30日以内に飼い犬として登録する必要があります。
飼い犬のマイクロチップの装着や環境省データベース『犬と猫のマイクロチップ情報登録』への登録の有無によって手続きの方法が異なります。
マイクロチップを装着している犬の場合
『犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト』(環境省)より、所有者変更の手続きを行ってください。環境省データベースへの登録をもって、犬の登録を行ったとみなすことができます。(狂犬病予防法の特例制度)令和7年10月1日以降に、環境省データーベースにて手続きを行った場合は市役所での手続きは不要です。
※変更手数料がかかります。
※手続きで不明な点があれば、指定登録機関コールセンター(03-6384-5320)へお問い合わせください。
マイクロチップを装着していない犬の場合
令和7年10月1日以前より犬を飼っているが犬の登録がまだの場合、新しく飼い始めた犬にマイクロチップが装着されていない場合、環境政策課にて犬の登録の手続きが必要です。
※登録手数料として3,000円が必要です。
※手続き後、鑑札を交付します。
窓口での届出に必要なもの
鑑札の再交付
すでに交付されている鑑札を破損・紛失した方は、環境政策課で再交付を受けてください。
届出窓口
環境政策課
費用
1,600円
届出に必要なもの
犬の鑑札再交付申請書 (Excelファイル: 19.0KB)
登録変更
飼っている犬の所在地が橿原市から他市町村へ変更になった場合
届出窓口
引っ越し等で他の市町村へ犬の所在地が変更になる場合、変更後の市町村窓口にて手続きが必要となりますので、詳しくは変更後の各市町村窓口へお問い合わせください。
橿原市での手続きは不要です。
飼っている犬の所在地が他市町村から橿原市へ変更になった場合
マイクロチップを装着している犬の場合
市役所窓口での手続きは必要ありません。環境省データベース『犬と猫のマイクロチップ情報登録』にて登録情報の変更を行ってください。
マイクロチップを装着していない犬の場合
飼っている犬が橿原市内で所在地または所有者を変更した場合
マイクロチップを装着している犬の場合
窓口での手続きは必要ありません。
環境省データベース『犬と猫のマイクロチップ情報登録』にて、登録情報の変更を行ってください。
マイクロチップを装着していない犬の場合
市役所窓口にて登録事項変更の手続きが必要です。
死亡届
マイクロチップを装着している犬の場合
環境省データベース『犬と猫のマイクロチップ情報登録』にて、死亡の届け出を行ってください。
市役所での手続きは必要ありません。
マイクロチップを装着していない犬の場合
環境政策課窓口・市営斎場・もしくは下記フォームより死亡届の提出を行ってください。
届出に必要なもの
・犬の死亡届出書
・鑑札
狂犬病の予防注射済票の交付
犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき、年に1回狂犬病予防注射を飼い犬に受けさせることが義務付けられています。
奈良県獣医師会会員の動物病院にて予防接種を受けた場合は、原則予防注射の接種時に動物病院で注射済票の即日交付を受けられるため、窓口での手続きは不要です。
奈良県外の動物病院・奈良県獣医師会に登録のない動物病院にて予防注射を受けた場合は、予防注射済票の交付が必要です。
届出に必要なもの
・狂犬病予防注射済証(動物病院等にて交付された証明書)
届出窓口
環境政策課
費用
550円
狂犬病の予防注射済票の再交付
狂犬病予防注射票を破損・紛失した方は再交付します。
届出に必要なもの
狂犬病予防注射済証(動物病院等にて交付された証明書)
届出窓口
環境政策課
費用
340円
この記事に関するお問い合わせ先
環境政策課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3511
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更新日:2025年09月30日