高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母、父子家庭の父が看護師や介護福祉士などの資格取得のため、1年以上(令和6年3月31日までに就業を開始する場合は6か月以上)養成機関で修業する場合に給付金が支給されます。
(資格取得のために必要な期間:上限4年)
対象者
- 母子家庭の母、父子家庭の父(児童扶養手当受給者または児童扶養手当を受給できる所得水準であること)
- 養成機関において1年以上(令和6年3月31日までに就業を開始する場合は6か月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の習得が見込まれる者であること
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者であること
- 過去にこの給付金を受給していないこと
対象となる資格
- 看護師
- 准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 作業療法士
- 理学療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- シスコシステムズ認定資格
- LPI認定資格
- 鍼灸師
- 言語聴覚士
- その他、市長が必要と認める資格
<注意>修業形態は原則通学制。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。
支給金額
高等職業訓練促進給付金
修業全期間中、毎月支給されます(上限4年)。
- 月額10万円(市町村民税非課税世帯)
- 月額7万500円(市町村民税課税世帯)
<注意>国家試験対策や実習に伴う就労収入の減を補うため、養成機関において修業する期間の最後の12月について、支給月額が上記月額に4万円増額されます。
高等職業訓練修了支援給付金
修了日を経過した日以後に支給されます。
- 5万円(市町村民税非課税世帯)
- 2万5000円(市町村民税課税世帯)
★橿原市独自の給付金支援があります(保育士資格)
対象者が保育士資格を取得するために養成機関において修業する場合において、保育士の資格取得後1年以内に橿原市内で保育士として就職し、引き続き5年間橿原市内で保育士として勤務することを誓約した対象者は1.月額に2万円を加算して支給します。もしくは1.を受け取らない場合は、2.修了支援給付金を追加で10万円を受け取ることができます。
申込方法
入学する年度の前年9月末までに担当課へ相談してください。
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更新日:2024年04月01日