橿原市営墓園・合葬式墓地

合葬式墓地とは、ご遺骨を共同で埋蔵するお墓です。近年の少子高齢化など社会情勢の変化によって多様化する墓地へのニーズに応えるものとなっております。
ご遺骨を地下合葬室へ納めるほかに、骨壷に入った状態で10年間個別に保管させていただいた後に地下合葬室へ納めることも出来ます。
また、生前にお申し込みいただくことができ、墓石などの建立も必要なく、お墓の承継にお悩みの方にも安心してご利用いただくことができます。
施設概要
住所
橿原市南山町694
施設名
橿原市営香久山墓園 合葬式墓地
構造など
鉄筋コンクリート造り、延べ面積70平方メートル
地上1階
個別安置室、約2,000人分の骨壷の仮安置棚を設置
地下
地下合葬室、約5,000人分の焼骨埋蔵スペースを設置
使用できる方
現在お持ちのご遺骨を埋蔵する場合
- 亡くなったとき市民であった方のご遺骨を埋蔵する方。
- 市民の方で、市内外を問わず2親等以内の親族のご遺骨をお持ちの方。
(2親等以内とは祖父母、父母、配偶者、兄弟、子、孫) - 市民の方で自らが祭祀を主宰する焼骨を改葬する方。
(ご家族、ご先祖の焼骨を改葬する方) - 市営香久山墓園一般墓地に埋蔵されている焼骨を改葬する市外の方。
(一般墓地を返還する場合に限ります。)
生前にご予約いただく場合
- 満65歳以上の市民の方で自己の利用を目的とする方。
- 上記の方と共に予約する、市内外を問わず満65歳以上で2親等以内の親族の方。
(注意)ただし、一般墓地をご利用されている方は、自己の利用を目的に申し込みはできません。
利用できる設備
基本使用設備
地下合葬室
ご利用の方のご遺骨を永代的に埋蔵するところです。
- 本施設をご利用のすべての方が、最終的にはこちらに埋蔵されます。
- 多くの方のご遺骨が、共同の地下スペースに埋蔵されます。一度、埋蔵されたご遺骨は取り出すことはできません。
オプション使用設備

個別安置室
地下合葬室にご遺骨を納める前に一時的に安置するところです。室内への立ち入りはできません。
- ご夫婦などでご利用できる2体用があります。
- 申し込みいただける安置期間は10年間です。延長申請も出来ます。
記名板
氏名・没年月日・住所をステンレス板に個別に刻字します。
使用料
基本使用料
区分
地下合葬室
期間
永代
単位
一体につき
使用料
52,380円
(注意)市営香久山墓園一般墓地を返還し、合葬式墓地へ改葬する市外の方は、一体につき104,760円となります。
オプション使用料
上記、基本使用料に追加されます。
区分 | 期間 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|---|
ご遺骨の埋蔵(個別安置室) | 埋蔵日より10年間 | 1体につき | 52,380円 |
生前予約(個別安置室) | 埋蔵日より10年間 | 1体につき | 73,330円 |
延長使用(個別安置室) | 10年間延長 | 1体につき | 52,380円 |
記名板 | 永代 | 1体につき | 31,420円 |
申請・納骨について
各種申請は、公園緑地景観課で行ってください。
ご遺骨の埋蔵は、申請・許可後、橿原市営香久山墓園内の墓園センターにお持ちください。ご遺骨をお預かり後、翌月に地下合葬室に合葬します。(個別安置室をご利用されない場合)
申請書類
合葬式墓地使用許可申請書 (PDFファイル: 103.9KB)
橿原市墓園埋蔵・改葬届 (PDFファイル: 121.5KB)
必要書類
現在お持ちのご遺骨を埋蔵する場合

- 亡くなったとき市民であった方のご遺骨
- 申請者の住民票抄本(本籍地の記載のあるもの)
- 埋・火葬許可証(火葬執行済証明書)
- 市民の方の2親等以内で市外の方のご遺骨
- 申請者の住民票抄本(本籍地の記載のあるもの)
- 2親等以内であることを証する書類(例:戸籍謄本)
- 埋・火葬許可証
- 市民の方で自らが祭祀を主宰する焼骨(ご家族、ご先祖の焼骨)の改葬
- 申請者の住民票抄本(本籍地の記載のあるもの)
- 改葬許可証
生前にご予約いただく場合
- 満65歳以上の市民の方
住民票抄本(本籍地の記載のあるもの) - 満65歳以上の市民の方と共に予約する、市内外を問わず満65歳以上で2親等以内の親族の方
予約者の住民票抄本(本籍地の記載のあるもの)
(注意)予約者が同一世帯の場合は、住民票謄本(本籍地の記載のあるもの)
共に予約する方が市外の場合、2親等以内であることを証する書類(例:戸籍謄本)
この記事に関するお問い合わせ先
公園緑地景観課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3516
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更新日:2023年09月21日