橿原市営墓園・一般墓地
使用者募集
橿原市営墓園・一般墓地(墓石を立てるタイプのお墓)では、使用者を募集中です。
現在の募集は抽選ではなく、先着順で使用区画を決定します。
概要
所在地:橿原市南山町694番地
区画数:2.7平方メートル区画…3,371区画
3.3平方メートル区画…2,203区画
各種届出
以下のことを行う場合は届出が必要です。
- 住所変更
- 埋蔵・改葬(納骨)
- 墓石碑などの建立
- 名義変更(現使用者がお亡くなりになられた場合)
- 名義変更(生前承継の場合)
- 墓園使用許可証の再交付
- 墳墓返還
- 墓園管理料振替口座の変更
各届出の申請用紙は公園緑地景観課に置いておりますが、このホームページからダウンロードできるものもあります。
届出窓口
公園緑地景観課
住所変更
届出に必要なもの
- 橿原市墓園住所等変更届(PDF:42KB)
- 橿原市一般墓地使用許可証
- 住民票抄本(本籍地の記載のあるもの)、その他現住所・変更の事実を証明するもの(免許証等)
埋蔵・改葬(納骨)
届出に必要なもの
- 橿原市墓園埋蔵・改葬届(PDF:42KB)
- 橿原市一般墓地使用許可証
- 【埋蔵の場合】死体埋・火葬許可証(火葬済の押印があるもの)または火葬証明書
- 【改葬の場合】改葬許可書
墓石碑などの建立
届出に必要なもの
「石碑建立・墓園臨時使用許可申請に係る注意事項」(PDFファイル:145.3KB)を確認してください。
- 橿原市墓園臨時使用許可申請書(PDF:170KB)
- 橿原市一般墓地使用許可証
- 設置図面
「設置基準」は、お渡ししている「使用上のきまり」に記載しています。
- 建立者が使用者と同一家系の親族の場合、それを証明する書類(使用者と建立者の続柄がわかるもの) (例:「建立者の戸籍謄本」など)が必要です。
名義変更(現使用者がお亡くなりになられた場合)
届出に必要なもの
- 橿原市一般墓地承継使用許可申請書(PDF:52KB)
- 橿原市一般墓地使用許可証
- 承継者の住民票抄本(本籍地の記載のあるもの)
- 現使用者の死亡が確認できるもの(例:現使用者の死体埋・火葬許可証、死亡診断書の写し、戸籍(除籍)謄本、住民票(除票)等)
- 承継者と現使用者の関係が確認できるもの(承継者の戸籍謄本・改製前原戸籍等)
- 承継理由書(PDFファイル:68.2KB)
手数料
1,040円
名義変更(生前承継の場合)
届出に必要なもの
- 一般墓地承継使用許可申請書(PDF:52KB)
- 橿原市一般墓地使用許可証
- 承継者の住民票抄本(本籍地の記載のあるもの)
- 承継者と現使用者との関係が確認できるもの(承継者の戸籍謄本・改製前原戸籍等)
- 承継理由書(PDFファイル:68.2KB)
- 現使用者の印鑑証明書と実印
手数料
1,040円
墓園使用許可証の再交付
届出に必要なもの
- 橿原市墓園使用許可証再交付申請書(PDF:39KB)
- 使用者の住民票抄本(本籍地の記載があるもの)または、その他本人と証明できるもの(例:自動車運転免許証など)
手数料
520円
墳墓返還
届出に必要なもの
届出をしていただく前に、墓地の原状回復(石碑の撤去・遺骨の改葬・草引き)が必要です。 原状回復の確認が取れ次第、還付金の支払いを行います。
- 橿原市一般墓地返還届(PDFファイル:120.1KB)
- 橿原市一般墓地使用許可証
- 現使用者の印鑑証明書と実印
- 振込口座(預金通帳などの振込口座がわかるもの)
((注意)現使用者が亡くなられた場合は前述の「名義変更(現使用者がお亡くなりになられた場合)」の手続きが必要です。)
還付金
- 未建立地:既納使用料の10分の6
- 建立地:既納使用料の10分の2
墓園管理料振替口座の変更
変更方法
ご連絡いただいた方に、口座振替依頼書を送付します。 口座振替依頼書に必要事項を記入の上、ご希望の金融機関へ提出してください。(口座変更の手続きには、約2週間程度かかりますのでご了承ください。)
管理料
年額5,230円
改葬
墓地に埋葬されている遺骨等のすべてを他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。 香久山墓園に遺骨を移す場合、また香久山墓園から遺骨を移す場合にも、それぞれ改葬許可申請が必要になります。 詳細については下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
公園緑地景観課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3516
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年02月25日