橿原市営香久山墓園(一般墓地)使用者募集

更新日:2024年02月27日

ページID: 6452

橿原市営香久山墓園(一般墓地)募集要項

募集要項をよくお読みいただき、使用の条件をあらかじめご承知ください。

以上をご確認ください。

注意:募集要項・募集区画図・申請書は公園緑地景観課(市役所本庁舎北館)や墓園センター(香久山墓園 合葬式墓地横)にも設置しております。

  • 2.7平方メートルと3.3平方メートル、二種類の区画の募集です。(令和4年度 追加販売は2.7平方メートルのみ)
  • 全区画とも返還区画で新規造成区画ではありません。巻石と土の入れ替えを行っています。
  • 受付時点で募集中の区画から希望する区画を選ぶことができます。
  • 使用者本人の名義でお申し込みください。(他人名義では墓石・墓標の建立、焼骨を埋蔵することはできません。)
  • 承継(名義変更)できるのは、墳墓の祭祀を司る直系相続人(配偶者含む)のみです。

募集区画

1.名称

橿原市営香久山墓園一般墓地

2.所在地

橿原市南山町694番地

3.区画の大きさ

  • 1区画 2.7平方メートル《間口1.5メートル×奥行き1.8メートル》
  • 1区画 3.3平方メートル《間口1.8メートル×奥行き1.8メートル》

(注意)すべて返還区画で新規造成区画はありませんが、巻石と土を入れ替えております。

4.募集区画数

橿原市営香久山墓園を上方向から写した写真
  • 2.7平方メートル 14区画 (令和6年2月27日 現在)
  • 3.3平方メートル 15区画 (令和6年2月27日 現在)

すべて返還区画で新規造成はありませんが、全区画とも巻石を交換し、土を入れ替えております。
受付は随時行い、募集区画が全てなくなった時点で終了します。

5.永代使用料(永代にわたり区画を使用していただく代金です。)

  • 550,000円(2.7平方メートル区画の場合)
  • 850,000円(3.3平方メートル区画の場合)

6.管理料

年額5,230円

使用許可以降、香久山墓園をご使用いただいている間は毎年度お支払いいただきます。

(注意)橿原市営墓園条例第11条第3項の規定により、10月~3月に申し込まれた方は当年度分の管理料が1/2(2,615円)となります。
5年間管理料を納付しないと、使用許可が取り消されることがあります。

申し込みのできる方

次の1.~3.のいずれかに該当する方

1.橿原市民の方

本市に住民登録があり、その住所に居住されている方。

2.橿原市に本籍のある方(市外在住)

本市に本籍地があり、現に住宅の用に供することができる土地または家屋を所有しておられる方。

3.その他

 桜井市大字池之内・高市郡明日香村大字小山の住民(住民登録をされている方)で、各区長の証明書(市指定様式)が得られる方
市営香久山墓園及び市営斎場の業務に関しご理解・ご協力をお願いしている関係上、対象としています。

4.注意

  • すでに当墓園の使用者となられている方は一切申し込みできません。
  • 他人名義を使用して申請できません。墓石を建立する時、焼骨を埋蔵する時にその都度調査します。
  • 受付後、申込要件を満たしていないことが判明した場合は、使用不許可となりますので、ご注意ください。

申込方法

1.受付区分

先着順で受け付けます。現地をご見学の上、区画内からご希望の区画を選び、下記(必要なもの)をそろえてお申し込みください。
但し、受付開始時点で申込に来られている方は全員同着とみなします。(受付開始時間より早く並んでいただいていても先着順ではありません。)
受付時間については下記「3.受付期間」をご確認ください。

(注意)先着順のため、ご希望の区画の使用者がすでに決まっている場合がございます。あらかじめご了承ください。最新の区画の空き状況については、お問い合わせください。

2.必要なもの

  1. 橿原市一般墓地使用許可申請書
  2. 住民票謄本(世帯全員記載・続柄・本籍地の記載があるもの
  3. 印鑑 (認印可)
  4. その他(下記の要件でお申し込みの方は上記書類に加えて必要となります。)
    • 橿原市に本籍のある方(市外在住)
      所有者事項証明書(土地・家屋分)【奈良地方法務局橿原出張所等】
      未登記家屋の場合は固定資産評価証明書【橿原市役所分庁舎3階資産税課】を添付してください。
    • 申請者本人の名義であることが条件です。
      桜井市大字池之内・高市郡明日香村大字小山の住民の方
      各区長の証明書(市指定様式)

3.受付期間

全募集区画の使用者が決定するまで
各日 午前8時30分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始をのぞく)

(注意)募集区画がなくなれば終了します。

4.受付場所

市役所北館1階 公園緑地景観課

墓地利用について

1.承継(名義変更)

 申込をされる方が祭祀を司る遺骨を埋蔵するために使用許可をしています。承継(名義変更)できるのは、その墳墓の祭祀を司る(現在、将来的に)方のみです(原則直系相続人)。たとえ親族であっても、違う家系での使用を目的に、承継(名義変更)はできません。また、承継の申請には必ず現使用者と新しい名義人の続柄を示す公的書類を提出していただきます。

2.墓石などの設置基準

 墓石などの設置基準は、下記のとおりです。表中の高さは巻石の天端を基準としています。この基準に違反して墓石などの設置は一切できません。この基準を満たさない墓石等の建立を予定されている方はご注意ください。

墓石などの設置基準
種類 基準
墓碑およびこれに類するもの 高さ1.8メートル以内
境界線との間隔:巻石の外側(四方)から0.2メートル以上あけること
玉垣 高さ0.5メートル以下(巻石の内側)
植栽(植樹) 高さ0.5メートル以下
  • 墓石はクリ階段面に前面を向けて建立してください。
  • 他の墓地から墓碑などを移転(改葬)される場合でも上記設置基準内であれば設置できます。
  • 設置の巻石は現状で使用してください。撤去・加工・取替はできません。
  • 墓石等の建立、遺骨の埋蔵ができるのは、使用者のみです。

3.区画内の管理

雑草などが茂ると周りの墓地使用者の方の迷惑となりますので、区画内の管理・清掃は使用者の責任で行ってください。(墓地管理料は墓園内の共用部分の維持管理に使用しています。区画内の除草や植栽管理は行いませんのでご了承ください。)

4.その他

墓石等の建立、ご遺骨の埋蔵等をされる時は届出が必要です。詳細につきましては、使用許可証交付時にお渡しする「使用上のきまり」をご確認ください。

使用許可の手続きの流れについて

申し込みを行った後、以下の手続きを行っていただきます。

1.永代使用料および管理料の納入

 永代使用料及び令和5年度分管理料を、後日送付する所定の納付書にて市指定金融機関に一括で納入してください。その納入済書(領収書)を使用許可証交付手続きの際に必ずお持ちください。

2.管理料の口座振替手続き(令和6年度分以降)

 次年度分より管理料は、毎年度4月25日に口座振替で納入していただきます。使用許可証交付手続き時までに、橿原市営墓園管理料預金口座振替依頼書(ゆうちょ銀行は自動払込利用申請書)にて手続きをお済ませの上、そのお客様控をお持ちください。

3.一般墓地使用許可証の交付手続き

場所

市役所北館1階 公園緑地景観課

必要書類

  1. 橿原市一般墓地使用許可申請書の受付票
  2. 永代使用料の納入済書(領収書)
  3. 管理料(令和5年度分)の納入済書(領収書)
  4. 橿原市営墓園管理料預金口座振替依頼書(ゆうちょ銀行は自動払込利用申請書)のお客様控

墓地が不要になった場合

 墓地区画の使用権は、使用者の方へ永代にわたりお貸ししています。万が一不要となった場合は、原状回復(石碑の撤去・雑草の除去)していただいたのち、市へ返還していただくことになります。(転貸や転売はできません。)
 返還の際は、永代使用料としてお支払いいただいた金額の6/10(墓石建立・埋蔵等でご使用後は2/10)をご返金いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

公園緑地景観課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3516
お問い合わせフォーム

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