相続登記と遺言書保管制度について-空家の適正管理のために-(法務省 取組紹介)

更新日:2023年03月28日

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未来につなぐ相続登記

近年、相続登記が未了のまま放置され、適切な管理がされていない空き家が増加し、社会問題となっています。
法務省では、「未来につなぐ相続登記」と題し、相続登記をしないことにより発生する問題を広く住民の皆様に理解していただき、相続登記の申請を促進するために取り組んでいます。

遺言の活用

遺言とは、誰にどの財産をどれだけ相続させたいかを指定し、法的効力を持たせるものです。遺言がある場合には、原則として、ご自身の意思に従った遺産の分配がされますから、相続をめぐる紛争を防止することができ、相続手続がスムーズになることから空き家を適正に管理するために有効です。
遺言書には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言の2つの方式があり、利用者のニーズに応じた使い分けができます。

法務局の遺言書保管制度について

また、令和2年7月10日から、自筆証書遺言書を全国の法務局で保管する制度「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、ご自身の財産をご家族に確実に託す方法の一つとして、ぜひご活用ください。遺言書の保管申請の手数料は1通3,900円です。

法務局の遺言書保管制度

問い合わせ

 奈良地方法務局 葛城支局(電話番号:0745-52-4941)

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住宅政策課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3514
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