保育施設利用に関する各種申請書様式ダウンロード
保育を必要とする事由証明書
1.就労証明書
雇用されている方は雇用先の証明を受けてください。
自営業や農業をされている方はお住いの地区の民生委員の証明を受けてください。
橿原市では、内閣府及び厚生労働省が定めた標準的様式とほぼ同一の様式を使用します。
就労証明書の有効期限は、証明日から3ヵ月以内です。有効期間内に提出してください。
※月64時間以上の就労がない場合、保育を必要とする事由とは認められません。
就労証明書様式(Excel形式) (Excelファイル: 216.2KB)
就労証明書様式(PDF形式) (PDFファイル: 227.1KB)
就労証明書記入例(外勤者用)(PDF形式) (PDFファイル: 267.6KB)
就労証明書記入例(自営・農業用)(PDF形式) (PDFファイル: 282.5KB)
2.疾病・障がい状況証明書
保護者もしくは同居している方が疾病等の場合、病院等で<医療機関記入欄>を記入していただいた上で提出してください。
※障害者手帳等をお持ちの場合は、<医療機関記入欄>の記載は不要です。障害者手帳等の写しを添付してください。
<医療機関記入欄>に記載のある疾病・障がい状況証明書の有効期限は、証明日から3ヵ月以内です。有効期間内に提出してください。
疾病・障がい状況証明書様式(PDF形式) (PDFファイル: 142.0KB)
疾病・障がい状況証明書記入例(PDF形式) (PDFファイル: 178.9KB)
3.介護・看護状況証明書
介護もしくは看護をしている場合は提出してください。
介護・看護を受ける方が障害者手帳等をお持ちでない場合は、疾病・障がい状況証明書も提出してください。(<医療機関記入欄>の記載が必須)
介護・看護を受ける方が障害者手帳等をお持ちの場合は、障害者手帳等の写しを添付してください。
介護・看護状況証明書様式(PDF形式) (PDFファイル: 100.5KB)
介護・看護状況証明書記入例(PDF形式) (PDFファイル: 132.6KB)
4.誓約書
求職活動を事由に申請される場合に提出してください。
求職活動の期間は保育所入所(園)日から3か月以内です。
3か月以内に月64時間以上の勤務で就労し、就労証明書を提出してください。
期日までにご提出がない場合、退所(園)となります。
保育所が保留となった方
保育所(園)等の利用申請が保留となられた方で、保育所に入れなかった証明(保留通知書)を希望される方は下記の申請書をこども未来課にご提出ください。
勤務先に保留通知書に記載される「入所不可日」について指定の日付をご確認のうえ、申請してください。
※保留通知書の発行には、保育所の入所申請が必要です。入所不可日は「保育の実施を希望する期間」の期間内であれば指定可能です。
事業所入所保留通知書交付申請書 (PDFファイル: 70.9KB)
保育所(園)入所中の方
保育所(園)入所中の方で、下記に該当する方は手続きが必要です。
住所変更や氏名の変更があった方・支給認定証の再発行が必要な方
住所変更(市内転居)や氏名変更など支給認定証の記載内容に変更があった場合や支給認定証の紛失などにより再発行が必要な方
支給認定(変更・再交付)申請書(PDFファイル:76.1KB)
保育の必要量に変更があった方
・勤務先の変更などにより就労時間に変更があった場合
(月120時間以上になる/120時間以下になる)
・保育を必要とする事由に変更があった場合(就労→求職活動、疾病→就労等)
保育所を退所するとき
橿原市から転出する場合や保育の必要がなくなり退所(園)する場合は退所する月末までに手続きしてください。(保育所(園)またはこども未来課に提出)
更新日:2023年08月22日