母子健康手帳
妊娠の届出をした妊婦さんに母子健康手帳を交付します。(橿原市に住民登録のある方)
母子健康手帳
母子健康手帳は、妊娠からお子さんが小学校に入学するまでの、母と子の健康記録です。育児、予防接種、健康診査などの際に、お使いいただけます。
対象者
妊娠の届出をした妊婦の方
申請できる人
対象者本人またはその家族
届出に必要なもの
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
- 本人確認書類(顔写真入りの本人確認書類なら1点・顔写真なしの本人確認書類なら2点)
- 妊婦本人の振込口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード)のコピー
(注意)個人番号カード(マイナンバーカード)の場合、個人番号のわかるもの・本人確認書類に兼用できます
(注意)振込口座がわかるものは、橿原市出産・子育て応援給付金の申請に必要です。
届出期間
医療機関で妊娠していることが判明した場合は、早めに届出をしてください。
妊娠の届出時に母子健康手帳を交付します。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
届出窓口(令和6年4月から分庁舎のみで受付します)
こども家庭課(分庁舎2階)
(注意)健康増進課(保健センター北館4階)では手続きができません。
外国語版母子健康手帳をご希望の場合
日本語版の母子健康手帳交付時に、外国語版母子健康手帳購入希望の方は、お申し出ください。購入方法等をご案内します。
(注意)日本語版の母子健康手帳は無料ですが、外国語版については希望者での購入になります。
取扱言語
- 英語(English)
- 中国語(Chinese)
- ハングル語(Hangeul)(朝鮮語・韓国語)
- ポルトガル語(Portugues)
- スペイン語(Spanish)
- タガログ語(Tagalog)
- タイ語(Thailanguage)
- インドネシア語(Indonesian)
- ベトナム語(Vietnamese)
こんな時は届出が必要です
橿原市内へ転入した場合
母子健康手帳は住所を書き換えて引き続きお使いください。
前市区町村発行の「妊婦健康診査補助券」は使えなくなります。転入時点での妊娠週数に応じて、妊婦健康診査補助券を差し替え交付します。
届出窓口
こども家庭課(分庁舎2階)
(注意)健康増進課(保健センター北館4階)では手続きができません。
転入時の届出に必要なもの
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
- 本人確認書類(顔写真入りの本人確認書類なら1点・顔写真なしの本人確認書類なら2点)
(注意)個人番号カード(マイナンバーカード)の場合、個人番号のわかるもの・本人
確認書類に兼用できます
- 母子健康手帳
- 前市区町村発行の妊婦健康診査補助券の残り
橿原市外へ転出する場合
母子健康手帳は住所を書き換えて引き続きお使いください。
橿原市発行の「妊婦健康診査補助券」は使えなくなりますので、転出先の自治体に確認してください。
橿原市内で転居した場合
母子健康手帳の住所を書き換えて、引き続きお使いください。
双子以上のお子さんの場合
母子健康手帳は、お子さん1人につき1冊となります。双子(ふたご)以上のお子さんが生まれることが分かったときは、新たに母子健康手帳を交付しますので、下記まで連絡してください。
紛失した場合
再交付(有料)しますので、こども家庭課(分庁舎2階)にお越しください。
(注意)健康増進課(保健センター北館4階)では手続きができません。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-3707
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年03月30日