橿原市出産・子育て応援交付金事業

更新日:2024年03月29日

ページID: 12300

概要

橿原市出産・子育て応援交付金事業とは、妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠届出時から面談等により出産・子育てに必要な切れ目ない支援につなぐ「伴走型相談支援」と経済的な負担軽減を図る「経済的支援」を一体的に実施します。

 

出産・子育て応援給付金

橿原市では、経済的支援として出産・子育て応援給付金の現金給付をおこないます。

 

〇令和5年2月1日以降に妊娠届出をされる場合

出産応援給付金

支給対象者

次のすべてに当てはまる妊婦

  • 産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した妊婦
  • 令和5年2月1日以降に妊娠届出をした方
  • 申請時点で橿原市に住民票がある方
  • 妊娠届出(母子健康手帳交付)時に保健師等と面談し、アンケートに回答した方
  • 当該妊娠届出に関し、他の自治体で国の出産応援ギフト(現金やクーポン等)の支給を受けていない方
支給額 妊婦一人につき現金5万円
手続き 面談時に申請書とアンケートを配布しますので、申請とアンケートに回答してください。妊婦本人の面談が必要になります。なお提出の際には申請書に必要事項を記入の上、「本人確認書類の写し、振込先口座を確認できる書類の写し」と併せて提出してください。
申請受付期間 妊娠期間中(なるべく速やかに申請してください)

 

〇令和5年2月1日以降に出生された場合

子育て応援給付金
支給対象者

次のすべてに当てはまる養育者

  • 令和5年2月1日以降に出生した子を養育する方
  • 申請時点で橿原市に住民票がある方
  • 出生後の家庭訪問(新生児訪問またはこんにちは赤ちゃん訪問)時に、保健師または助産師と面談し、アンケートに回答した方
  • 当該出生の子どもに関し、他の自治体で国の子育て応援ギフト(現金やクーポン等)の支給を受けていない方
支給額 出生した子ども一人につき5万円(多胎児の場合は、生まれた子ども一人につき5万円)
手続き 新生児訪問またはこんにちは赤ちゃん訪問時に面談とアンケートへの回答を行ったうえで、申請用紙に必要事項を記入して提出してください。なお、提出の際には「本人確認書類の写し、振込先口座を確認できる書類の写し」と併せて提出してください。
申請受付期間 子どもの出生後、4か月まで(なるべく速やかにご申請ください)

 

〇その他

  • 所得制限はありません
  • 妊娠届出後の流産や死産は出産応援給付金の対象に、出生届出後の児の死亡の場合は子育て応援給付金の対象となります。
  • 橿原市出産・子育て応援給付金のコールセンターは令和5年6月14日に閉鎖しましたが、お問い合わせに関してはこども家庭課(0744-47-3707)でお受けしています。

 

伴走型相談支援

妊娠期から子育て期にわたり、切れ目なく妊娠・出産・育児のサポートを行います。出産・子育てなどの見通しを立てるための面談などを行って必要な支援につなぎます。

主に以下の時期に面談を行い、相談を実施しています。

1.妊娠届出時

2.妊娠8か月時

3.出産後の家庭訪問など

これ以外でも必要時電話相談等を実施しています。

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-3707
お問い合わせフォーム

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