特別児童扶養手当
20歳未満の身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
対象者
20歳未満の身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方
次のいずれかに該当する場合は支給対象とはなりません。
- 日本国内に住所がないとき
- 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所しているとき
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
金額(令和7年4月から)
障害程度 | 手当の額(児童1人あたりの月額) |
---|---|
1級 |
56,800円 |
2級 |
37,830円 |
所得制限があります。請求者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母、兄弟姉妹など)の前年所得(1月から6月申請の場合は前々年所得)が、所得制限限度額を超えた年度は支給されません。
所得制限
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 扶養親族1人につき 380,000円ずつ加算 | 扶養親族1人につき 213,000円ずつ加算 |
加算額 |
|
老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除き) 1人につき60,000円 |
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-諸控除
諸控除の額
- 寡婦(夫)控除:270,000円
- ひとり親控除:350,000円
- 勤労学生控除:270,000円
- 障害者控除:270,000円
- 特別障害者控除:400,000円
- 配偶者特別控除:当該控除額
- 雑損控除:当該控除額
- 医療費控除:当該控除額
- 小規模企業等掛金控除:当該控除額
所得状況届について
毎年8月12日から9月11日までの間に、所得状況届を提出する必要があります。
届を提出されないと、8月分以降の手当を受け取ることができません。また、届を2年間提出されないと、受給資格がなくなりますのでご注意ください。
なお、2年続けて所得が制限限度額以上で、支給停止となる方は提出の必要はありません。
支給時期
手当は、指定された銀行などの金融機関の口座に年3回(4,8,11月)振り込みます。
支払期 | 支払日 | 支給対象月 |
---|---|---|
12月期 | 11月11日 | 8月から11月分 |
4月期 | 4月11日 | 12月から3月分 |
8月期 | 8月11日 | 4月から7月分 |
支払日が平日でない場合は直前の平日になります。
申請窓口
こども未来課
申請に必要なもの
特別児童扶養手当の支給を受けるためには申請が必要です。
認定となれば、申請月の翌月分からの支給となります。
(注意)遡って支給をすることはできません。
- 診断書(特別児童扶養手当用)(注意)診断日が請求日の3か月以内のもの
但し、療育手帳A、肢体不自由・視覚障害・聴覚障害の身体障害者手帳1級~4級の一部の手帳所持者の場合は、手帳のコピーでも申請可能な場合があります。 - 戸籍謄本 (注意)請求日の1か月以内のもの
請求者(保護者)と対象児童の戸籍が別の場合は、それぞれ必要です。 - マイナンバーのわかるもの(例:個人番号カード、通知カード、個人番号つきの住民票)
請求者(保護者)とその配偶者、対象児童、同住所にお住まいの扶養義務者のマイナンバーが必要です。 - 請求に来られる方(例:父母、祖父母など)の身分証明書
例:個人番号カード(通知カードではありません)、運転免許証、旅券など - 請求者名義の通帳
(注意)請求者・配偶者・扶養義務者の所得申告が必要です。請求の年の1月1日(請求が1月から6月の場合は前年1月1日)に住民登録していた市町村で各年の所得の申告を済ませておいてください。同居の配偶者・扶養義務者については、税法上扶養に入っている場合は申告不要です。
(注意)その他状況に応じて必要な書類がある場合があります。
特別児童扶養手当を受給中の方へ
市内転居した場合
特別児童扶養手当住所変更の手続きが必要です。
転出する場合
特別児童扶養手当住所変更の手続きが必要です。
(注意)転出後、引き続き手当の支給を受けるためには転出先の特別児童扶養手当担当課でも手続きが必要です。
転入した場合
特別児童扶養手当住所変更手続きが必要です。
手当受け取り口座を変更する場合
持ち物
新たに受け取りを希望される、請求者名義の通帳
対象となる児童の数や障がい程度に変動があった場合
手当の支給対象となる児童の数が変動した場合や、対象児童の障がい程度の変動があった場合、額改定請求書または額改定届の手続きが必要です。
(注意)状況に応じて必要な書類が異なりますので、担当課までお問い合わせください。
資格がなくなった場合
次のいずれかに該当する場合は受給資格がなくなりますので、資格喪失届の手続きが必要です。
(注意)状況に応じて提出が必要な書類がある場合があります。担当課までお問い合せください。
- 日本国内に住所がなくなったとき
- 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く)に入所したとき
- 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるようになったとき
- 受給者が児童を監護・養育しなくなったとき
- 児童の障がいの程度が法に定める障がいの程度に該当しなくなったとき
受給者が死亡した場合
従来の受給者についての特別児童扶養手当受給資格者死亡届、未支払特別児童扶養手当請求書(未支払手当がある場合)の手続きと、新たに児童を監護・養育する方の認定請求が必要です。
持ち物
対象児童名義の通帳(未支払手当がある場合の振込口座)
新たに児童を監護・養育する方の認定請求
持ち物
- 診断書(特別児童扶養手当用)(注意)診断日が請求日の3か月以内のもの
但し、療育手帳A、肢体不自由・視覚障害・聴覚障害の身体障害者手帳1級~4級の一部の手帳所持者の場合は、手帳のコピーでも申請可能な場合があります。有期認定の期間中であれば診断書は不要です。 - 戸籍謄本 (注意)請求日の1か月以内のもの
請求者(保護者)と対象児童の戸籍が別の場合は、それぞれ必要です。 - マイナンバーのわかるもの(例:個人番号カード、通知カード、個人番号つきの住民票)
請求者(保護者)とその配偶者、対象児童、同住所にお住まいの扶養義務者のマイナンバーが必要です。 - 請求に来られる方(例:父母、祖父母など)の身分証明書
例:個人番号カード(通知カードではありません)、運転免許証、旅券など - 請求者名義の通帳
(注意)請求者・配偶者・扶養義務者の所得申告が必要です。請求の年の1月1日(請求が1月から6月の場合は前年1月1日)にそれぞれ住民登録していた市町村で各年の所得の申告を済ませておいてください。同居の配偶者・扶養義務者については、税法上扶養に入っている場合は申告不要です。
(注意)その他状況に応じて必要な書類がある場合があります。
対象児童が死亡した場合
特別児童扶養手当資格喪失届または額改定届の手続きが必要です。
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更新日:2024年04月01日