緊急通報体制の整備
概要
安否確認型の緊急通報装置を貸与し、緊急時や非常時の通報体制を整備します。
対象者
市内に住民票があるおおむね65歳以上の独居高齢者もしくは高齢者のみの世帯
(注意)同一住所にご家族等がおられる場合は、対象外になります。
内容
- ご自宅の固定電話機に接続する形の緊急通報装置を設置します。
- 体調が急変したときなどの通報に「緊急ボタン」、健康についてのご相談は「相談ボタン」を押すと、コールセンター(24時間体制)に通報が入り、看護師を含む専門のオペレーターが応答します。通報を受けたオペレーターは、必要に応じて協力員(申請の際に登録していただきます)の方に状況の確認を依頼したり、緊急を要する場合は救急車の出動を要請したりします。
- 利用者には、月1回、健康状態を確認するためのお伺い電話サービスを行います。
費用(自己負担額)
端末利用料は、月額500円 (注意)ただし、生活保護世帯の方は免除されます。
支払い方法は口座自動引き落としです。6ヶ月分(3,000円)が、年2回引き落とされます。ただし、設置月は引き落とし日の都合上、金額が異なる場合があります。
設置月(設置工事を行った日が含まれる月)は、設置日に関わらず利用料金500円がかかります。撤去月(撤去工事を行った日が含まれる月)は、撤去日に関わらず利用料金はかかりません。
注意事項
- 原則としてNTT単独アナログ回線を利用されていることが前提となりますが、条件付きでご利用いただける回線がありますので、お申込みの際に、ご相談ください。
- ご利用のためには、協力員1~2名を登録していただく必要があります。通報を受けたオペレーターが、必要に応じて協力員の方に状況確認の依頼をします。(令和5年4月1日より、協力員を見つけることができない方は、有料の駆け付けサービス〔利用者の全額自己負担、月額550円(税込)〕を同時に申し込むことにより、利用が可能となりました。)
- 緊急通報装置は貸与品であり、利用を廃止される際(施設入所・転居・死亡などの場合)には、端末を返却する必要があります。
- 端末を紛失したり、故意に破損させたりした場合は、実費での弁償が必要となります。通報機及びペンダントとともに、紛失されないように最大限注意してください。
- 緊急通報を受けた協力員や消防等の関係機関が住宅に立ち入る場合、必要かつやむを得ない行為により、住宅等の一部に損害が発生する可能性がございます。
その際、発生した損害の責めは問わないことに予めご承諾いただきます。
申請について
申請窓口
長寿介護課(橿原市役所分庁舎2階)
申請に必要なもの
- 利用申請書(様式第1号)の裏面及び利用承諾書(様式第4号)に本人の記名が必要です。
- ご利用のためには、協力員を1~2名登録していただく必要があります。申請書類の中の協力員承諾書(様式第3号)に協力員の方の記名が必要です。
- 個人番号を記入される際は、マイナンバー確認書類(個人番号カードもしくは通知カード)と本人確認書類(運転免許証などの顔写真付公的証明書1点、もしくは保険証・年金手帳等の官公署発行の書類で住所または生年月日の記載があり提示時有効なもの2点以上)をご持参ください。また、代理の方が提出される場合は、その方の本人確認書類も確認させていただきます。
- 生活保護世帯以外の方は「口座振替申込書」が必要です。(申請窓口に設置してあります)
申請方法
所定の申請書類に必要事項を記入し、申請窓口にご提出ください。
(注意)申請には下記申込書以外に所定の「口座振替申込書」の提出が必要です。金融機関への届出印をご持参いただくか、先に地域包括支援課までお問合せください。
変更・廃止の場合
登録内容に変更があった場合や、緊急通報装置の利用を廃止する場合(施設入所・市外転居・死亡など)は、変更・資格喪失・辞退届にご記入の上、窓口に提出してください。
橿原市安否確認型緊急通報システム事業利用申請書申請書一式 (PDFファイル: 329.6KB)
(記入例)安否確認型緊急通報システム事業利用申請書 (PDFファイル: 176.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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更新日:2025年01月28日