国民健康保険税の概要

更新日:2023年07月04日

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 国民健康保険は国民皆保険制度の中核として位置づけられる制度で、思いがけない病気や怪我で医療が必要となった際の経済負担を軽くし、安心して医療が受けられることを目的としています。国民健康保険税は地方税法に基づき、国民健康保険の安定運営のためお納めいただく大切な税金となっており、「医療分(医療費の財源)」「後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度を支えるための財源)」「介護分(介護保険制度を支えるための財源、40歳から64歳の方のみの課税)」で構成されています。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は、原則として世帯主となります。世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合(社会保険など他の健康保険に加入されている場合)でも、世帯の中に国民健康保険の被保険者がいる場合には、その世帯主(擬制世帯主)が納税義務を負うことになります。

国民健康保険税額の算定方法

 国民健康保険税の金額は、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」それぞれに対し「所得割額」「均等割額」「平等割額」を算出し、それらの合計金額で決定します。

  • 所得割額…国民健康保険加入者の前年の収入額に応じてご負担いただきます。
    所得割課税標準額 × 所得割税率
    (注意)所得割課税標準額とは、前年中の総所得金額、山林所得金額及びその他所得金額の合計額から基礎控除を差し引いた額となります。また、給与収入の方は、給与・賞与等の総収入合計から給与所得控除を行った額【=給与所得】から基礎控除を差し引いた額となります。
  • 均等割額…国民健康保険の加入者ごとに均等にご負担いただきます
    均等割額 × 国民健康保険加入者人数
  • 平等割額…国民健康保険加入者の属する世帯にご負担いただきます
    (世帯内の国民健康保険加入者が何人であっても一律の額)
令和6年度国民健康保険税率表
項目 医療分 後期高齢者支援金分 介護分
所得割額   1 7.64% 3.27% 3.03%
均等割額   2 27,600円 11,500円 16,900円
平等割額   3 20,000円 8,400円
課税限度額(1+2+3) 650,000円 220,000円 170,000円

令和6年度より、国民健康保険の県単位化の一環で、県内全自治体で税率が統一されました。また、税制改正により、後期高齢者支援金分における課税限度額が改定されました。

基礎控除表

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超~2,450万円以下 290,000円
2,450万円超~2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 0円

 ご自身で試算を希望される場合は、ページ下部のリンク「橿原市国民健康保険税簡易計算表」をダウンロードしてご利用ください。(注意:簡易計算表は、一般的なケースの試算となります。世帯内に後期高齢者医療制度の対象者の方がおられるなど特別な事情がある場合はお問い合わせください。また、あくまでも概算となりますので、実際の税額とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

(注意)用語解説および「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、下記のリンク、ウェブリオまで問合せ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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