後期高齢者医療制度に伴う国民健康保険税の減額措置
後期高齢者医療制度に伴う減額措置
平成20年度4月から75歳以上の方が後期高齢者医療制度へ移行することにより、同一世帯の75歳未満の国民健康保険の被保険者の税負担を緩和するため、以下のような措置がとられています。
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯の国民健康保険加入者数が減少しても、世帯の所得を基準とする7割・5割・2割の軽減措置の判定については、移行した人数・所得を含めて計算します。ただし、後期高齢者医療制度に移行した方と継続して同じ世帯である場合に限ります。
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により世帯の国民健康保険加入者が1人となる場合は、5年間は「医療分」および「後期高齢者支援金分」の平等割が半額となります。その後の3年間は、4分の1が減額となります。ただし、国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移られた方と継続して同じ世帯である場合に限ります。なお、9年目以降は減額が適用されません。
- 職場の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、その方の扶養からはずれ、国民健康保険に加入した方(「旧被扶養者」といいます)で65歳以上75歳未満の方は当分の間、所得割は全額免除、2年間までは均等割は半額となります。また、被用者保険に加入されていた方の被扶養者になっていた方のみの世帯で、かつ65歳以上75歳未満で構成される世帯につきましては2年間まで平等割も半額となります。なお、7割・5割軽減に該当する世帯の場合は、7割・5割軽減が優先して適用されます。
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市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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更新日:2023年03月28日