国民健康保険税の軽減制度
〇世帯の所得を基準とする国民健康保険税軽減措置
世帯(世帯主と被保険者)の前年中の所得金額の合計額が、下記の軽減判定所得の条件を満たす場合、均等割額および平等割額が7割・5割または2割軽減されます。
この軽減は、世帯(世帯主・被保険者)の所得の申告がお済みであれば自動的に適用されます。
〇 令和6年度軽減判定所得
≪ 給与所得者等が1人以下の場合 ≫
・7割軽減・・・世帯の所得金額の合計≦430,000円
・5割軽減・・・世帯の所得金額の合計≦被保険者数×295,000円+430,000円
・2割軽減・・・世帯の所得金額の合計≦被保険者数×545,000円+430,000円
≪ 給与所得者等が2人以上の場合 ≫
・7割軽減・・・世帯の所得金額の合計 ≦ 430,000円 + 100,000円 ×(給与所得者等の
人数−1)
・5割軽減・・・世帯の所得金額の合計 ≦ 被保険者数 × 295,000円 + 430,000円
+ 100,000円 ×(給与所得者等の人数−1)
・2割軽減・・・世帯の所得金額の合計 ≦ 被保険者数 × 545,000円 + 430,000円
+ 100,000円 ×(給与所得者等の人数−1)
税制改正により、軽減判定の基準となる額が引き上げられました。
※被保険者数・・・同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む
※給与所得者等・・・一定の給与所得者(給与収入55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける者(65歳未満で年金収入60万円を超える方、65歳以上で年金収入125万円(年金所得控除110万円+特別控除15万円)を超える方)
〇未就学児にかかる国民健康保険税の軽減措置
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児の均等割額が5割軽減されます。世帯所得金額による税額軽減の適用がある場合、同軽減後の金額からさらに5割軽減されます。この軽減は自動的に適用されますのでお手続きは不要です。
〇 軽減対象者:平成30年4月2日以降に生まれた方
〇産前産後期間の国民健康保険税免除について(要申請)
令和6年1月より、出産または出産予定の被保険者にかかる国民健康保険税の所得割額および均等割額が、産前産後期間相当分免除される制度が新設されました。免除を受けるには申請が必要です。
〇 免除の対象者:令和5年11月以降に出産または出産予定の被保険者
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩を言います。(死産・流産(人工妊娠中絶含む)・早産の場合も対象です。)
〇 免除期間
1か月前 | 出産(予定)月 | 1か月後 | 2か月後 |
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産(予定)月 | 1か月後 | 2か月後 |
※免除期間のうち、制度施行となる令和6年1月以降の該当月分が免除対象となります。
〇 必要書類:届出書・母子健康手帳(多胎妊娠の場合は2人分)・本人確認書類・マイナンバーのわかる書類
※郵送の場合、届出書以外の必要書類は、コピーを添付してください。
〇非自発的失業者に係る軽減措置(要申請)
次の離職理由に該当する方(非自発的失業者)に対し、国民健康保険税の軽減措置があります。離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの間、前年中の所得(給与所得に限る)を30/100として算定します。ただし、税額の賦課決定には、地方税法の規定による期間制限があります。
〇 軽減の対象者:離職日時点65歳未満であり、雇用保険の手続きにより、ハローワークで雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)を交付された方のうち、「離職理由」欄が以下の理由(数字)となった方。
1.雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などの理由による離職)
離職理由コード:11・12・21・22・31・32
2.雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどの理由による離職)
離職理由コード:23・33・34
※ 離職日時点で65歳以上の方や、雇用保険の受給手続きをされていない方または、受給資格のない方、上記以外の離職理由(数字)に該当する方については、軽減適用対象外となりますのでご注意ください。
〇 申請方法:市民税課窓口(市役所分庁舎3階)にて申請してください。
〇 必要書類:雇用保険受給資格者証 または 雇用保険受給資格通知、本人確認書類(運転免許証・マイナンバー等)
※雇用保険受給資格者証 または 雇用保険受給資格通知がない場合、手続きができません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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更新日:2023年12月27日