固定資産税・都市計画税の概要
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在で、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその資産に応じて納める税金です。
都市計画税
都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業など、総合的な街づくりのために設けられた目的税で、市街化区域内の土地、家屋に課税されるものです。
納税義務者
固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日現在の固定資産の所有者です。具体的には、土地・家屋については登記簿または土地補充台帳および家屋補充台帳に所有者として登記または登録されている人、償却資産については償却資産台帳に所有者として登録されている人が納税義務者となります。ただし、所有者として登記・登録されている人が賦課期日前に死亡している場合には、その土地・家屋を現に所有している人(相続人など)が納税義務者となります。
都市計画税は固定資産税同様で、市街化区域に土地・家屋を所有する方です。
税額の算出方法と税率
- 固定資産を評価し価格を決定
- 価格をもとに課税標準額を算出
- 税額=課税標準額×税率(固定資産税1.4%・都市計画税0.3%)
土地の評価額
土地の評価は固定資産評価基準に基づいて、売買実例価格から不正常な要因を除いた正常売買価格を基礎として各土地の評価を行います。宅地の評価については、基準年度の前年の1月1日の地価公示価格および不動産鑑定士による鑑定価格から求められた価格を活用し、その価格の7割を目途に路線価の付設を行い、各土地の評価を行っています。評価上の地目は登記簿上の地目にかかわりなく1月1日の現況により、地積は原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
農地、山林の評価については、状況の類似する地区ごとに標準的な田・畑・山林を選定し、その適正な時価に比準して評価をします。ただし市街化区域農地や転用許可を受けた農地などについては宅地などの評価額を基準として求めた額から造成費を控除した価格によって評価します。
家屋の評価額
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
(注意)実際の売買価格・請負価格とは異なります。
新築家屋の評価額の算出方法
評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価額の算出方法
評価額=再建築価格(前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率)×経年減点補正率
注意
- 新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、建築物価の変動分を考慮します。
- 評価額が前年度の額を超える場合には、原則として、前年度の評価額に据え置かれます。
償却資産評価
償却資産の評価は、固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。なお、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有状況について、毎年1月末までに申告しなければなりません。
価格および課税標準額
固定資産の評価額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額が算定されます。土地と家屋については原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。第二年度および第三年度は、新たな評価を行わず、基準年度の価格はそのまま据置きとなりますが、土地の地目の変換、分合筆や、家屋の増改築などがあった場合は新たに評価を行い価格を決定します。また土地について、価格調査基準日以降も地価下落が認められる地域については評価の修正を行います。償却資産については申告に基づき、毎年評価を行って価格を決定します。
課税標準額は原則として固定資産の価格となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地についての税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
同一市内に所有しているそれぞれの資産ごとの課税標準額の合計が、次の額未満の場合には、固定資産税および都市計画税はかかりません。
資産 | 課税標準額 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
税率
固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。現在、橿原市での税率は1.4パーセント・都市計画税は0.3パーセントです。
この記事に関するお問い合わせ先
資産税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2635
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更新日:2023年03月28日