土地に対する特例措置

更新日:2023年03月28日

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住宅用地対する特例措置

住宅用地は、その土地面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

住宅用地は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分をいい、課税標準額について価格の6分の1(都市計画税は3分の1)の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分(ただし、住宅の面積の10倍までの部分)をいい、課税標準額について価格の3分の1の額(都市計画税は3分の2)とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

住宅用地とは、1月1日現在、次のような住宅が建っている敷地をいいます。

  • 専用住宅
  • 店舗兼住宅などの併用住宅で居住部分の割合が25%以上の家屋
    (居住割合によっては、対象面積が異なる場合があります。)
  • アパート・マンションなどの共同住宅
    (注意)併用住宅などについては、居住面積の割合によって住宅用地の対象面積が異なります。

住宅用地は、その住宅を維持・使用されている1画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において住宅の建設予定、あるいは建設途中の土地については特例の対象とはなりません。ただし、既存の住宅を取り壊し、これに代わる住宅を建築中であり、一定の要件を満たすと認められる場合は住宅用地として扱う場合があります。また、火災により滅失した場合でも一定の要件により住宅用地として扱う場合があります。

市街化区域農地に対する特例措置

三大都市圏の特定市(橿原市はこれに該当します。)にある市街化区域農地は、原則として評価額に3分の1(都市計画税は3分の2)を乗じた額が課税標準額となります。
また、新たに市街化区域農地となった場合の課税標準額は、原則として次の式により計算します。

課税標準額=評価額×3分の1(都市計画税は3分の2)×下記の表に掲げる率
年度 初年度 2年度目 3年度目 4年度目 5年度目
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

税負担の調整措置について

平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきがある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、負担水準の高い土地は税負担を引下げ、または据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。
負担水準とは…個別の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

負担水準=前年度課税標準額÷今年度評価額(住宅用地等の場合は今年度評価額×特例率)

小規模住宅用地・一般住宅用地・特定市街化農地の場合

負担水準と課税標準額一覧
負担水準 課税標準額(特例措置適用後)
1.0以上 本来の課税標準額
1.0未満 前年度課税標準額+本来の課税標準額×5%
ただし、上記により計算した課税標準額が本来の課税標準額を上回る場合には、本来の課税標準額になります。
本来の課税標準額の20%を下回る場合には、本来の課税標準額の20%になります。

商業地等(住宅用地以外)の場合

負担水準と課税標準額一覧
負担水準 課税標準額
0.7超 当該年度の価格×0.7
0.6以上0.7以下 前年度課税標準額を据え置き
0.6未満 前年度課税標準額+当該年度価格×5%
ただし、上記により計算した課税標準額が当該年度の価格の60%を上回る場合には、当該価格の60%になります。
当該年度の価格の20%を下回る場合には、当該価格の20%になります。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2635
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