被害届出証明書・罹災(り災)証明書の交付について(無料)

更新日:2024年01月22日

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災害により、お住いの家屋などに被害を受けた方に対して、以下の証明書を交付します。まずは、手続きの提出先にどのような証明が必要なのかをご確認の上で、交付手続きを行ってください。

被害届出証明書

不動産、動産などに被害を受けた場合に、届出があったことを証明するもので、申請された写真により現認します。

→申請は(担当課:危機管理課)

 

罹災(り災)証明書

火災を除く自然災害により、住家(注)に受けた被害について、市の調査員が現地調査を行い、国(内閣府)の基準に従い被害の程度を証明します。

(注)住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。(被害者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)

災害の被害認定基準
被害の程度 全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊

準半壊に至らない

(一部損壊)

損害基準判定

50%以上

40%以上

50%未満

30%以上

40%未満

20%以上

30%未満

10%以上

20%未満

10%未満

損害基準判定(住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合)

申請はこちら(担当課・資産税課)

 

火災による「り災証明書」

火災により建物に被害を受けた場合に交付します。

→申請は奈良県広域消防組合

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2635
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