新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における市税等の特例措置について
イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて中止等が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件を満たすものとして、事業者からの申請に基づき文化庁・スポーツ庁が審査し、文部科学大臣が指定したイベントです。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された、または開催する予定であったもの
- 不特定かつ多数のものを対象とするものであること
- 日本国内で開催された、または開催する予定であったもの
- 新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等となったものであること
- 文化芸術またはスポーツに関するものでること
- 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるものであること
手続きの流れ
- 払戻しを放棄するイベントが制度の対象となっているか、文化庁またはスポーツ庁のホームページで確認します。
- 対象のイベントとなっている場合は、イベント主催者に払戻しを受けないことを連絡し、主催者から。「指定行事証明書」
「払戻請求権放棄証明書」の交付を受けます。なお、具体的な手続き方法は主催者のホームページをご覧いただくか、
直接お問い合わせください。 - 「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」を添付書類として、翌年2月中旬から3月中旬に確定申告を行います。
指定されたイベントや手続きの流れにつきましては、「文化庁のホームページ」「スポーツ庁のホームページ」をそれぞれご覧ください。
文化庁(チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度)(外部リンク)
スポーツ庁(チケットの払戻請求権の放棄を寄付金控除の対象とする税制改正)(外部リンク)
控除額
寄附額から2,000円を引いた金額の県民税は4%、市民税は6%に相当する額が税額から控除されます。
上限額は、合計20万円までのチケット代金(年間)
(なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。)
住宅借入金等特別控除の適用要件の弾力化
住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置については、控除の対象となる住宅の取得等をした後、新型コロナウイルス感染症等の影響により、その住宅への入居が期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、一定の要件を満たすときはには、その適用を受けることができます。
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
関連リンク
文化庁(チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度)(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月28日