市・県民税の減免制度

更新日:2023年03月28日

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失業、長期の疾病など,特別な事情により,個人市・県民税の納付が困難な場合は,減免の制度があります。

減免になるのは,申請により市・県民税の納付が著しく困難であると認められた場合です。

対象者

  1. 生活保護法の規定による保護を受けている人
  2. 会社都合などによる失業などで生活が困窮している人
    (注意)ただし、雇用保険が終了しており、前年度合計所得金額が下記基準に該当する場合
  3. 長期の疾病または負傷により所得がない人
    (注意)ただし、前年度合計所得金額が下記基準に該当する場合
  4. 学生や各種学校の生徒
  5. 災害などにより身体または資産に多大な損害を受けた人

など

上記2、3の基準
区分 前年合計所得金額
控除対象配偶者および扶養親族がない場合 130万円以下
控除対象配偶者および扶養親族の合計数が1人の場合 190万円以下
控除対象配偶者および扶養親族の合計数が2人の場合 250万円以下
控除対象配偶者および扶養親族の合計数が3人の場合 310万円以下

以下1人増すごとに60万円増

減免の可否につきましては、上記以外にも一定の基準がありますので、詳しくは市民税課までお問合せください。

申請期限

減免を受けようとする納期の納期限までです。

(上記2,3については、納期未到来の所得割額が対象となります。)

申請窓口

市民税課  

(注意)用語解説および「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまで問合せ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
お問い合わせフォーム

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