住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税の住宅ローン控除を受けている方で,平成21年から令和7年末(注釈)までに入居された方は,税源移譲の影響により所得税から控除しきれなくなった額がある場合に,市・県民税(住民税)の所得割から控除できます。
なお,平成19,20年に入居された方については,市・県民税からの住宅ローン控除の対象にはなりませんが,所得税の住宅ローン控除で特例の適用が選択できることになっています。詳しくはお近くの税務署へお問い合せください。
(注釈)住宅借入金等特別税額控除の見直し
令和5年度税制改正により、住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和4年から令和7年末までに入居した方も対象となります。また、上記期間の入居者は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)が控除限度額になります。
対象となる方
平成21年から令和7年の間に入居し,年末調整や確定申告で所得税の住宅ローン控除を受けている方で,住宅ローン控除額を所得税から控除しきれない方です。
控除額
次のいずれか小さい額が,市・県民税の住宅ローン控除額となります。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 居住年月日が、
- 平成26年3月31日以前の場合は所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た額[最高97,500円]
- 平成26年4月1日以後令和4年12月31日以前の場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額に7%を乗じて得た額[最高136,500円]
- (ただし、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約する必要あり。
- また、住宅取得にかかる消費税率が5%の場合は、所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た額[最高97,500円])
注意事項
事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に,住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日などの記載がない場合,市・県民税の住宅ローン控除の対象にならない場合がありますので,ご注意ください。
申告方法
勤務先で年末調整を行い,所得税の確定申告をしない方
控除額の計算は,勤務先事業所が毎年1月31日までに市町村へ提出する給与支払報告書の記載内容をもとに行います。給与所得者の方が,年末調整により所得税の住宅ローン控除の適用を受けられた場合に住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには,毎年,年末調整時に配布される「給与所得者の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。必ずご確認のうえ,記載がない場合は,お勤め先の給与担当部署にお問い合わせ願います。記載がなければ住民税の住宅ローン控除が適用できません。
所得税の確定申告をする方
- 確定申告書を記載するときには,第二表中の「特例適用条文等」欄に居住開始年月日などを必ず記載してください。
- 取得または増改築した住居に入居して初めて住宅ローン控除を申告される方は,必ず税務署での確定申告が必要になります。
- 所得税の「特定増改築等住宅借入金等特別控除」(省エネ改修工事またはバリアフリー改修工事をした場合の住宅ローン控除)は,市・県民税の住宅ローン控除の対象にはなりません。
注意事項
事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に,住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日などの記載がない場合,市・県民税の住宅ローン控除の対象にならない場合がありますので,ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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更新日:2023年03月28日