「年収の壁」の見直しに関する税制改正

更新日:2025年07月04日

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※税制改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人市・県民税から適用されます。

税制改正の概要

「年収の壁」の見直しに関しての税制改正を掲載します。

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から以下のことが行われます。

1.給与所得控除額の見直し

2.同一生計配偶者や扶養親族の所得要件の見直し

3.ひとり親の「生計を一にする子」の所得要件の見直し

4.勤労学生の所得要件の見直し

5.家内労働者等の特例による控除額の引き上げ

6.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
 

令和7年分以降の所得税に適用される税制改正について、詳しくは国税庁の資料を参照してください。

1.給与所得控除額の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除額について、給与収入額が190万円以下の方は、65万円となります。

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※給与収入額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は所得税法 別表5(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)によって求めた額となります。

2.同一生計配偶者や扶養親族の所得要件の見直し

同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額の要件が58万円以下(給与収入額123万円以下)(改正前:48万円以下(給与収入額103万円以下))に引き上げられます。

また、同一生計配偶者の所得要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の合計所得金額の要件は、58万円超133万円以下(改正前:48万円超133万円以下)となります。

3.ひとり親の「生計を一にする子」の所得要件の見直し

ひとり親の「生計を一にする子」の合計所得金額の要件が58万円以下(改正前:48 万円以下)に引き上げられます。

4.勤労学生の所得要件の見直し

勤労学生の合計所得金額の要件が85 万円以下(改正前:75 万円以下)に引き上げられます。

5.家内労働者等の特例による控除額の引き上げ

家内労働者等の特例の適用により、収入から差し引かれる控除額が55万円から65万円に引き上げられます。

6.大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

特定親族(同一生計の年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万超123万円以下(給与収入額123万円超188万円以下))がいる場合、扶養控除の対象となりませんが、段階的に控除を受けられるようになります。適用される控除額は以下の表を参照してください。

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(参考)「年収の壁」の見直しに関する個人市・県民税と所得税がかかる目安

※給与収入のみの単身者(配偶者や子等を扶養していない方)で、控除が基礎控除のみの場合です。

※基礎控除額は、個人市・県民税は改正ありません。

※個人市・県民税の均等割、所得割について詳しくは、こちらを参照してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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