令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

更新日:2023年10月27日

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1.森林環境税について

概要


令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

 

納税義務者


国内に住所を有する個人

なお、以下の方については森林環境税が課税されません。

◎個人市県民税均等割額が非課税の方

 

税率


年額1,000円

 

賦課徴収


個人市県民税均等割額と併せて徴収されます。

【総務省】森林環境税(PDFファイル:1.6MB)             

 

2.令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割額と森林環境税の税率について

個人市県民税の均等割額について、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000(市500円、県500円)が加算されていましたが、令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

(例)均等割額のみ課税となる方

※所得割額が課税となる方については、下記の合計額に所得割額が加算されます。

税目 令和5年度以前 令和6年度以降
森林環境税 1,000円
市民税均等割額 3,500円 3,000円
県民税均等割額 2,000円 1,500円
合計 5,500円 5,500円

詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください。

総務省ー森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)

林野庁ー森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)

橿原市農政課ー森林環境譲与税の使途公表について(内部サイト)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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