令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます
1.森林環境税について
概要
令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、以下の方については森林環境税が課税されません。
◎個人市県民税均等割額が非課税の方
税率
年額1,000円
賦課徴収
個人市県民税均等割額と併せて徴収されます。
2.令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割額と森林環境税の税率について
個人市県民税の均等割額について、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000(市500円、県500円)が加算されていましたが、令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
(例)均等割額のみ課税となる方
※所得割額が課税となる方については、下記の合計額に所得割額が加算されます。
税目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
森林環境税 | ー | 1,000円 |
市民税均等割額 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割額 | 2,000円 | 1,500円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください。
総務省ー森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)
林野庁ー森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)
橿原市農政課ー森林環境譲与税の使途公表について(内部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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更新日:2023年10月27日