年末調整や確定申告などで国民健康保険税等の納付額の確認が必要な方へ
納付額の確認方法について
毎年1月1日から12月31日までに納付された国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。
納付額については、納付書払いの方は領収書で、口座振替の方は預貯金通帳で確認してください。申告には納付した証明などを添付する必要はありません。
特別徴収(年金からの天引き)の方は、年金支払者(日本年金機構)から送付される公的年金等の源泉徴収票にて納付額をご確認ください。
領収書を紛失した、還付が発生したなどの理由で納付額が不明な場合、また、書面で納付額の確認を希望される場合は、下記担当課までお越しいただくか、お電話での問い合わせをお願いいたします。
問い合わせ担当各課
国民健康保険税
収税課
後期高齢者医療保険料
保険年金課
介護保険料
長寿介護課
国民健康保険税の世帯内での納付額の調整について
国民健康保険税は世帯課税で、世帯主が納税義務者となります。ただし、世帯主以外の世帯員が年末調整や確定申告をする場合、実際にその人が納付していれば控除の対象となります。
例えば10万円の納付額に対して、世帯主の夫が5万円、妻が5万円を出し合って納付した場合、それぞれの申告で5万円の控除を受けることができます。夫または妻が10万円全額の控除を受けることももちろん可能です。
国民健康保険税の資格者ごとの課税額の按分計算は基本的には行っていませんので、実際に誰がいくら支払ったかを世帯内で調整してください。
ご不明な点があれば、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
収税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2636
お問い合わせフォーム
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更新日:2023年03月31日