納税の猶予

更新日:2023年03月28日

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市税は、納期限までに納付(納入)しなければなりませんが、特定の事情により納期日までに納付(納入)できない場合は、納税等が猶予される制度があります。

猶予を受けるためには、申請書を提出する必要があります。なお、審査の結果、猶予が却下される場合もあります。

 

納税の猶予制度には、「徴収猶予」と「換価の猶予」があります。詳細は次の通りです。

 

徴収猶予

次の事情により、市税を一時に納付(納入)することが困難な場合は徴収の猶予が認められる場合があります。

  1. 震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受けたり、盗難によって財産に相当な損失が生じた場合
  2. 本人または生計を一にする家族が病気にかかったり、負傷した場合
  3. 事業を廃止し、または休止した場合
  4. 事業に著しい損害を受けた場合
  5. 法定納期限から1年を経過した後に、納付(納入)すべき税額が確定した場合

 

換価の猶予

市税を一時に収めることにより、事業の継続、または生活の維持を困難にする恐れがあると認められる場合、換価の猶予が認められる場合があります。

 

猶予制度の利用を希望される方へ

納税等の猶予を受けるためには、申請書を提出する必要がありますので、詳しい要件や申請書の提出方法につきましては、収税課へ直接お問合せください。

原則として1年以内の期間に限り、納税等の猶予が認められる場合があります。

また、猶予に際しては担保の提供が必要な場合があります。

 

上記の事情のほか、定められた期限までに納税ができない場合は、まずは収税課へご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により市税を納付することが困難である方もご相談できます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

収税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2636
お問い合わせフォーム

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