よくある質問(個人住民税・法人市民税について)

更新日:2023年03月28日

ページID: 7736

個人住民税(市・県民税)について

Q1

 他市町村へ引越しするのですが、住民税はどうなりますか。

A1

 住民税は課税される年の1月1日に住所がある市町村で1年分を6月に課税します。その後引越しをしても、住民税は1月1日に住んでいた市町村へ納付していただくことになります。新しい住所地の市町村から新しく納税通知書が送られたり、納付先が新しい住所地の市町村となることはありません。

Q2

 昨年は収入がなく、貯金で生活していました。申告する必要はありますか。

A2

 収入がなければ、住民税は非課税ですので申告の義務はありません。しかし、国民健康保険税の算定、児童手当の算定など、申告をすることによって非課税であることを公的に証明できる状態にしておかないと適正な措置を受けられない場合があります。

Q3

 今年の1月に夫が亡くなりました。夫は昨年中、収入があったため、6月に妻である私あてに納税通知書が送られてきました。これは私が払わなければならないのでしょうか。

A3

 住民税は、1月1日現在で住所があった市町村で、その1年間課税されます。納税通知書発送前に亡くなられた場合、納税義務は相続人が引き継ぐことになりますので、納税通知書は相続される方にお送りします。ただし、相続人が確定していない場合や、市が相続人を把握していない場合に、調査を行い確認できた親族あてに納税通知書を送ることがあります。

Q4

 息子は大学に行くため下宿しています。アルバイトをしていますが、扶養親族として申告しても大丈夫でしょうか。

A4

 別居していても、生活費などの仕送りをし、生計を一にしていると認められるようでしたら扶養親族とすることができます。ただし、アルバイトの収入額が103万円を超える場合は扶養対象になりません。

Q5

 昨年の収入は、150万円ほどの遺族年金だけです。住民税は課税されますか。また、会社に勤務している娘がいますが、娘の扶養親族になることはできますか。

A5

 遺族年金は非課税所得になりますので課税されません。また、所得は0円になりますので、税の計算上は娘さんが扶養控除を受けることができます。ただし、健康保険上の扶養親族になれるかどうかは、娘さんの加入されている保険によって取り扱いが異なる可能性がありますので確認してください。

Q6

 公的年金の所得以外に不動産所得があるのですが、不動産所得に係る住民税についても年金から特別徴収されますか。

A6

 公的年金以外の所得に係る住民税は、年金からの特別徴収の対象とはなりません。不動産所得に係る住民税については、普通徴収により納めていただくことになります。

Q7

 昨年の7月から失業中でしたが、8月から就職することができました。住民税が課税されており、以前勤めていた時は給与から住民税が引かれていました。就職により、また給与から住民税が差し引かれることになるのでしょうか。

A7

 まず就職した事業所の給与担当の方に住民税を給与天引きできるかどうか確認してください。できるということでしたら、事業所から市に届出をいただければ徴収方法を切り替えます。給与天引きしないということでしたら、そのまま納税通知書でお支払いください。

Q8

 会社を退職した際に退職金をもらいましたが、所得税と住民税が引かれていました。退職金は課税されるのですか。また、申告の必要はありますか。

A8

 退職金に対しては、所得税と住民税が支払の際に課税されます。課税額は、一定の計算方法により決定され、退職金から差し引かれます。所得税については申告不要ですが、確定申告の際にあわせて申告することもできます(退職金を申告することによって還付金が増えるなど、本人が有利になるようなら申告することも出来る、ということです)。どのような場合に還付になるかなど、詳しくは、税務署へお問い合わせください。住民税については、退職金の申告の必要はありません。

Q9

 医療費を多く払った場合、税金が戻ってくると聞いたのですがどうすればいいですか。

A9

 自分や家族のために支払った医療費の額が一年間で一定の基準を超えた場合は、医療費控除を受けることができますので税務署で確定申告(還付申告)をしてください。この場合、源泉徴収税額がある場合は、所得税の一部が還付されます。住民税は前年の所得に対して課税になりますので、申告した医療費控除を含めて税額が計算されます。

Q10

 所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった場合に、住民税の税額控除の申告は必要ですか。

A10

 年末調整などで所得税の申告が終わっていれば、基本的に申告の必要はありません。但し、平成19年、平成20年入居の方については、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。

Q11

 所得税の確定申告(還付申告)と同じように、市・県民税も申告すると税金が還付されますか。

A11

 市民税は、所得税と異なり、前年(1月~12月)の所得に対して課税されますので、申告によって還付されることはありません。

Q12

 市県民税の申告に必要なものは何ですか。

A12

  • マイナンバーカード又は本人確認書類+マイナンバー通知カード
  • 印鑑
  • 給与、年金の所得の方はその源泉徴収票(原本)
  • 営業、農業、不動産、配当、一時所得などの方は収入額、必要経費の額がわかるもの
  • 各種控除の証明書、領収書

 詳しくは市民税課までお問い合わせください。

Q13

 今年に限って市県民税申告書が送られてきましたがなぜですか。また、申告書を提出する必要はありますか。

A13

 市県民税の申告書については前年の所得状況などから判断し個人様宛に発送しております。なお前年中に転入されてきた方については前年の所得状況が不明のため、基本的に送付させていただいております。

 また申告書が送付されてきても申告する必要がない場合(前年中の収入が給与所得だけで、勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている方、前年中に収入がなく市内に住んでいる親族に扶養されている方の場合など)もあります。

 詳しくは市民税課までお問い合わせください。

Q14

 所得税の申告はしましたが、市・県民税も申告もする必要がありますか。

A14

 所得税の確定申告を提出された場合、市・県民税の申告は必要ありません。

 なお、税務署で所得税がかからないため、確定申告の必要がないと言われた場合でも、各種の所得控除額の違いから、市・県民税がかかる場合があり、市・県民税の申告が必要になることもあります。具体的には、市民税課へおたずねください。

法人市民税について

Q1

 法人市民税の課税について教えてください。

A1

 橿原市内に事務所や事業所などがある法人に課せられる税金で、資本金などの額や従業員数によって課せられる均等割と国税である法人税に応じて課せられる法人税割があります。

Q2

 法人市民税の申告方法について教えてください。

A2

 法人市民税は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告納付する必要があります。

 (例)事業年度を1年としている法人の場合

 中間または予定申告納付(事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内)と確定申告納付(事業年度終了の日の翌日から2か月以内)が必要です。

 申告書は市民税課まで提出してください。

Q3

 赤字経営で法人税はかかりませんが申告は必要ですか。

A3

 法人市民税には法人税から計算する法人税割と、資本金等の額や従業員数により計算する均等割があります。

 赤字で法人税が非課税の場合、法人税割は非課税になりますが、均等割は課税になるため申告が必要です。

Q4

 法人市民税が減免される場合はありますか。

A4

 減免される場合があるのは公益法人など、特定非営利活動法人(NPO法人)および地縁団体です。

 法人税法第2条第13号(法人税法施行令第5条第1項)に規定されている収益事業を行っていない場合は申請により減免になる場合があります。

 詳しくは市民税課までお問い合わせください。

Q5

 法人を設立しましたが、どのような手続きが必要ですか。

A5

 以下の書類を市民税課に提出してください。

  1. 法人等設立申告書(ホームページよりダウンロード可能)
  2. 定款(コピー可)
  3. 登記事項証明書(コピー可)

 詳しくは市民税課までお問い合わせください。

Q6

 法人の名称や代表者変更など、法人の内容に異動が生じた場合、どのような手続きが必要ですか。

A6

 以下の書類を市民税課に提出してください。

  1. 法人等異動届出書(ホームページよりダウンロード可能)
  2. 定款(異動事項により必要な場合あり。コピー可)
  3. 登記事項証明書
    (異動事項により必要な場合あり。コピー可)

 詳しくは市民税課までお問い合わせください。

Q7

 法人が廃業・解散する場合、どのような手続きが必要ですか。

A7

 以下の書類を市民税課に提出してください。

  1. 法人等異動届出書(ホームページよりダウンロード可能)

 詳しくは市民税課までお問い合わせください。

Q8

 法人等設立申告書や法人等異動届出書に押す印鑑は個人の印鑑でもいいですか。

A8

 法人の印鑑を押してください。個人の印鑑での受付はできかねます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
お問い合わせフォーム

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