地方税関係手続に係る本人確認措置について

更新日:2023年03月29日

ページID: 7732

地方税分野における個人番号の利用について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)の施行に伴い、平成28年1月1日から社会保障、税、災害対策の分野で個人番号や法人番号の利用が開始され、これらの分野における手続において申請書等へ個人番号や法人番号の記載が必要となります。市税においては、市県民税の申告や各種申請などの手続で税務関係書類に個人番号や法人番号の記載をいただくことになります。

市税の分野において個人番号や法人番号の記載が必要となる主な事務

市税の分野において個人番号や法人番号の記載が必要となる主な事務は、次のとおりです。
(注意)下記表に記載しているものの他にも個人番号や法人番号の記載が必要な手続きがあります。詳しくは各税目の担当までお問合せください。

個人番号や法人番号の記載が必要となる主な事務

税目:個人住民税
申告書等 記載する番号 記載開始時期
市民税・県民税申告書 納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者等の個人番号 平成29年度以後の年度分の住民税に係る申告から
給与支払報告書(総括表・個人明細書) ・納税義務者及び被扶養者の個人番号
・給与支払者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)
平成29年度以後の年度分の住民税に係る報告書から
給与所得者異動届出書 ・納税義務者の個人番号
・特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)
平成29年1月1日以後に行う届出から
特別徴収税額の納期の特例に係る承認申請書 特別徴収義務者の法人番号 平成28年1月1日以後に行う申請から
特別徴収義務者の所在地・名称変更届 特別徴収義務者の法人番号 平成28年1月1日以後に行う申請から
退職所得等の分離課税に係る納入申告書の提出 特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号) 平成28年1月1日以後に行う納入申告から
退職手当の特別徴収票の提出 特別徴収義務者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号) 平成28年1月1日以後に行う提出から
税目:法人市民税
申告書等 記載する番号 記載開始時期
法人市民税に係る確定(中間・修正)申告書等 納税義務者等の法人番号 平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告から
法人市民税に係る更正の請求 納税義務者等の法人番号 平成28年1月1日以後に行う請求から
法人市民税に係る減免申請書 納税義務者等の法人番号 平成28年1月1日以後に行う申請から
法人の設立・異動等の届出 納税義務者等の法人番号 平成28年1月1日以後に行う届出から
税目:軽自動車税
申告書等 記載する番号 記載開始時期
軽自動車税減免申請書 納税義務者の個人番号又は法人番号 平成28年1月1日以後に行う申請から
税目:市たばこ税
申告書等 記載する番号 記載開始時期
市町村たばこ税の申告書、修正申告書 納税義務者の個人番号又は法人番号 平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告から
税目:入湯税
申告書等 記載する番号 記載開始時期
入湯税納入申告書 納税義務者の個人番号又は法人番号 平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告から
税目:固定資産税
申告書等 記載する番号 記載開始時期
新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用に係る申告等 納税義務者の個人番号又は法人番号 平成28年1月1日以後に行う申告から
固定資産税減免申請書 納税義務者の個人番号又は法人番号 平成28年1月1日以後に行う申請から
償却資産申告書 納税義務者の個人番号又は法人番号 平成28年1月1日以後に行う申告から
固定資産非課税適用申告書 納税義務者の個人番号又は法人番号 平成28年1月1日以後に行う申告から
住宅用地の申告 納税義務者の個人番号又は法人番号 平成28年1月1日以後に行う申告から
税目:納税・徴収に係る申請等
申告書等 記載する番号 記載開始時期
徴収の猶予申請書等 納税者又は特別徴収義務者の法人番号 平成28年1月1日以後に行う申請から
納税証明(継続検査用軽自動車税を除く)の交付申請 納税者又は特別徴収義務者の法人番号 平成28年1月1日以後に行う申請から

本人確認等について

個人番号を記載した税務関係書類を提出する際は、番号法に基づく本人確認(番号確認+身元確認)を行いますので、個人番号カード等を提示してください。必要な書類の代表例は次のとおりです。詳細については、関連書類をご確認ください。
なお、法人番号については、公表されている番号のため、番号法に基づく本人確認等は行いません。

本人確認時の書類のイメージ

番号確認書類・身元確認書類の代表例

番号確認書類

  • 個人番号カード(裏面)
  • 通知カード
  • 個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書等

身元確認書類

1点の提示でよいもの
  • 個人番号カード(表面)
  • 運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、税理士証票等
2点以上の提示が必要なもの

公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等
(注意)本人による租税に関する手続きの場合は1点の提示で可

  • 郵送で申告・申請される場合は、本人確認できる書類等の写しを同封してください。
  • 代理の方が申請される場合は、1.本人(委任者)の番号確認(個人番号カード、通知カード、住民票(個人番号あり)等による。写し可。)、2.代理権の確認(任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は戸籍謄本やその資格を証明する書類による。)、3.代理人の身元確認(個人の場合、上記身元確認書類による。法人の場合、登記事項証明書等による。)の、3つの確認を行います。詳細については下記にあります関連リンクにてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。