外国人登録制度の変更のお知らせ

更新日:2023年03月28日

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改正のポイント

外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象に加わります

平成24年7月9日(改正法施行日)に外国人登録法が廃止され、外国人住民の方が日本人住民の方と同様に住民票に記載されることになります。
改正法施行日までは外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしておられる複数国籍世帯では、外国人登録原票記載事項証明書と住民票とで別々に発行していましたが、今後は同一世帯であれば世帯ごとに住民票が発行されます。
住民票の記載項目は現在の外国人登録制度から大幅に軽減されます。
なお、外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録原票記載事項証明書は発行できませんので、ご注意ください。

住民票を作成する外国人住民の対象者

外国人登録原票を元に、短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人住民の方で住所を有する人について住民票を作成します。

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

(注意)上記以外の方や、入国管理局や市役所への手続きをしていないため、外国人登録証明書の在留期間が満了している場合などは、住民票を作成する対象者とならないため、住民票が作成されない場合があります。

入管法が改正され、外国人住民の方の利便性が増します

外国人住民の利便性向上を目的とした入管法(出入国管理および難民認定法)の改正が同時に実施されます。
これまで在留期間の更新などで入国管理局で手続きを行った後、住居地の市区町村でその旨の届出義務がありましたが、改正後は市町村に届け出る必要がなくなります。また、在留期間の上限の延長や、再入国許可制度の緩和などが行われます。

外国人登録証明書が切り替わります

改正法施行日(平成24年7月9日)後も原則としてしばらくは現在の外国人登録証明書は有効ですが、下記のとおり順次切替の手続きが必要です。

特別永住者の方

現在お持ちの外国人登録証明書は下記の有効期限までに市町村の窓口で有効期間更新申請を行い、特別永住者証明書に切り替えてください。申請・交付などの窓口は従来どおり市町村です。

16歳未満の方

16歳の誕生日まで有効

16歳以上の方

旧外国人登録法に基づく「次回確認(切替)申請期間」の初日(誕生日)まで有効。
ただし、旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)期間が改正法施行日(平成24
年7月9日)から3年以内に到来する方については、改正法施行日(平成24年7月9
日)から3年間有効。

有効期間更新申請

(注意)有効期間更新申請の手続きは、以下のリンクをご覧ください。

永住者の方

下記の有効期限までに入国管理局にて在留カードに切り替えてください。

16歳未満の方

2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで有効

16歳以上の方

2015年(平成27年)7月8日まで有効

特別永住者・永住者以外の方

下記の有効期限までに入国管理局にて在留カードに切り替えてください。

16歳未満の方

在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで有効

16歳以上の方

在留期間の満了日まで有効

住所変更の届出について

外国人登録法においては、他の市町村に住所を移した場合には、転入先の市町村長に居住地変更登録を申請することとなっており、転出地における外国人登録法上の手続きはありませんでした。一方、改正住基法施行後は、日本人住民と同様に、転出地の市町村長に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村長に転入届をすることになります。住基法の届出義務(転出証明書を持参した転入届)と入管法の届出義務(在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書を持参した転入届)が生じますので、住所変更などのお手続きの際には在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書のいずれかを必ずご持参ください。
なお、国外から転入してくる場合の届出などに際しては、住民票に記載する情報の正確性の確保のため、氏名、国籍、在留資格や在留期間などが記載されている在留カードや特別永住者証明書などの提示を求めることとしています。また国外に転出する場合は、再入国許可の有無に関わらず、原則として転出届が必要です。

法改正の詳細

(補足)法改正の詳細については下記の問い合わせまたはホームページをご覧ください。

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分~17時15分)
電話 0570-013904
(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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