中長期在留者の方へ
中長期在留者(入管法上の在留資格をもって適法に中長期間在留する外国人)に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って在留カードが交付されます。また、従来と異なり、在留カードの交付に関することや住居地以外の変更など在留カードに関する手続きは入国管理局にてお取りください。なお、平成24年7月9日以降は、在留期間の更新などで入国管理局で行った後、住居地の市町村に届出の必要がなくなります。
引越ししたとき
海外から入国したときや市外から橿原市に引越ししたとき(転入)、橿原市内で引越ししたとき(転居)などに住居地の届出が必要です。また、平成24年7月9日以降は、橿原市から市外や国外へ引越しするとき(転出)にも住所変更の手続きが必要です。
届出できる人
- 本人(16歳以上の方に限る)
- 16歳以上の同居の親族
届出期日
- 転入・転居は変更の生じた日から14日以内
- 転出は転出する日まで
届出窓口
市民窓口課
届出に必要なもの
- 在留カードまたは外国人登録証明書
- 転出証明書(転入のとき)
(注意)法改正の詳細については下記の問い合わせまたはホームページをご覧ください。
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分~17時15分)
電話 0570-013904
(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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更新日:2023年03月28日