特別永住者の方へ
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、新たな在留管理制度の導入に合わせて特別永住者の制度が変わります。現在外国人登録証明書をお持ちの方はしばらくはその外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなすこととなりますので、すぐに換える必要はありません。
子どもがうまれたとき
出生届に加えて、特別永住許可申請が必要です。
届出できる人
父または母
届出期日
出生の日から60日以内
ただし、出生届は出生の日から14日以内にご提出ください。
届出窓口
市民窓口課
届出に必要なもの
- 出生証明書
- 母子健康手帳
- 父または母の特別永住者証明書(外国人登録証明書)
引越ししたとき
市外から橿原市に引越ししたとき(転入)や橿原市内で引越ししたとき(転居)などに住居地の届出が必要です。また、平成24年7月9日以降は、橿原市から市外や国外へ引越しするとき(転出)にも住所変更の手続きが必要です。
届出できる人
- 本人(16歳以上の方に限る)
- 16歳以上の同居の親族
届出期日
- 転入・転居は変更の生じた日から14日以内
- 転出は転出する日まで
届出窓口
市民窓口課
届出に必要なもの
- 特別永住者証明書または外国人登録証明書
- 転出証明書(市外から転入するとき)
住居地以外に変更があったとき
氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があったときに届出が必要です。
届出できる人
- 本人(16歳以上の方に限る)
- 16歳以上の同居の親族
届出期日
変更があったときから14日以内
届出窓口
市民窓口課
届出に必要なもの
- 特別永住者証明書または外国人登録証明書
- パスポート(交付を受けている方)
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルで3か月以内に撮影されたもの・16歳以上の方に限る)
- 変更があったことを証明する資料
特別永住者証明書の再交付申請
特別永住者証明書や外国人登録証明書を紛失、または盗難にあったときは、特別永住者証明書の再交付申請をしてください。また、併せて最寄りの警察署に届出をしてください。
届出できる人
- 本人(16歳以上に限る)
- 16歳以上の同居の親族
届出期日
当該事実を知った日から14日以内
届出窓口
市民窓口課
届出に必要なもの
- パスポート(交付を受けている方)
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルで3か月以内に撮影されたもの・16歳以上の方に限る)
- 紛失したことを証する資料
有効期間更新申請(切替)
特別永住者証明書や外国人登録証明書の更新期間内に有効期間の更新申請(切替)をしてください。また、外国人登録証明書をお持ちの方については随時特別永住者証明書に切り替えることができます。
届出できる人
- 本人(16歳以上に限る)
- 16歳以上の同居の親族
届出期日
- 16歳未満の方
16歳の誕生日の6か月前から16歳の誕生日まで - 16歳以上の方
有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで
届出窓口
市民窓口課
届出に必要なもの
- 特別永住者証明書または外国人登録証明書
- パスポート(交付を受けている方)
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートルで3か月以内に撮影されたもの・16歳以上の方に限る)
(注意)法改正の詳細については下記の問い合わせまたはホームページをご覧ください。
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分~17時15分)
電話 0570-013904
(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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更新日:2023年03月28日