住民基本台帳ネットワークシステムについて

更新日:2023年03月28日

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平成14年8月に全国の市区町村を結ぶ住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)が稼働し、市区町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務処理などが可能となりました。
住民票の写しの広域交付や、個人番号カード・住基カードをお持ちの方への転入転出の特例処理など、市民の皆さんにとって便利なサービスが受けられるようになりました。

住民基本台帳カード(住基カード)の交付

平成27年12月をもって、住民基本台帳カード(住基カード)の交付は終了しました。

現在住民基本台帳カードをお持ちの方は、有効期限満了までご利用いただけます。

転入転出手続きの特例(特例転出届)

(注意)個人番号カード・住基カードをお持ちの方のみのサービスです。

個人番号カード・住基カードの交付を受けた人は、事前に転出する旨を記載した文書(特例転出届)を橿原市役所市民窓口課へ郵送等で提出していただきましたら、橿原市役所の窓口で手続きをしなくても転出手続きが可能です。その後、転入先の市区町村窓口で個人番号カード又は住基カードを提出することにより、転入手続きができます。ただし、国民健康保険の加入者や学校関係などの手続きが必要な方は、橿原市役所市民窓口課での手続きが必要です。

住民票の写しの広域交付

全国の住民基本台帳ネットワークシステムに加入している市町村において、本人又は同一世帯員に限り本人や世帯の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)が取れるようになります。ただし、本籍地・筆頭者名や住所履歴が記載された住民票は、発行できません。戸籍の表示などの記載を必要とする方は、住所地で請求してください。広域交付住民票を請求する方は、個人番号カード・住基カードまたは官公署の発行した顔写真つきの本人確認書類(パスポート・運転免許証等有効期限内のもの)の提示が必要です。本人確認書類の提示がない場合は、発行できません。

(注意)代理人による申請はできません。
(補足)個人番号および住民票コードの記載は、原則省略となります。必要なときは、窓口係員にお申し付けください。

住民基本台帳ネットワークシステムに対する橿原市の安全確保対策について

1 住民基本台帳ネットワークシステムの概要

2 本市の対応

  1. 橿原市個人情報保護条例(平成11年)により、従来から個人プライバシー保護には万全を期しています。
    特に職員の研修や、セキュリティの保護については、条例の主旨に従い厳格に対応しています。
  2. 管理運用規程を策定し、業務に従事する職員の体制や運用に関して必要な要項を定めています。

問合せ先は橿原市役所 市民窓口課へ 電話番号0744-22-4001(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム

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