不受理申出

更新日:2023年03月28日

ページID: 7671

届出により効力が発生する婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知の届出について、本人に届出の意思がないのに届出人の一方または相手方などの関係者や第三者から勝手に届書を提出されるおそれのある場合、あるいは本人が届書に署名していたが、届出前に意思がなくなった場合などに、届出人本人から「届書が窓口に提出されても、届出人本人が直接窓口に出向いて届出したことを確認できない限り、届書を受理しないよう」申し出をすることにより、届書が受理されるのを防止することができます。

対象となる届出

  • 認知
  • 婚姻
  • 離婚
  • 養子縁組
  • 養子離縁

提出先

原則として届出人の本籍地
橿原市では、市役所分庁舎1階市民窓口課です。

届出に必要なもの

  1. 本人確認書類(免許証・マイナンバーカード(写真入り)・パスポート・障がい者手帳等、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書)

注意点

  • 申し出できるのは、届出人となる本人に限られます。
  • 申し出されるときは、届出人となる本人が、本人確認できる公的証明を持って窓口へお越しください。
  • 不受理申出の手続きは、原則として「申し出する本人が、戸籍担当課の窓口へ出向き、公的証明を提示するなどの方法により本人確認が可能な状態で不受理申出書を提出すること」によってのみ可能です。
  • 使者及び代理人による申出書の提出や、郵送提出は受付できません。
  • やむを得ない理由で本人が市区町村役場の窓口に来庁できない場合は、公証人役場で公正証書を作成するか、私署証書に公証人の認証を受けたものを準備して、市区町村役場へ提出(この場合のみ郵送でも可能)することにより、不受理申し出をすることが可能です。
  • 申出手続き完了後に、申出人が直接窓口に来られていることが確認できない状態で該当の届書の提出があった場合は受理されず、またその届け出のあったことが申出人に通知されます。
  • 申し出により不受理となるのは申し出を窓口で受付した時以降ですので、それよりも前に受理された届出を不受理とすることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。