軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

更新日:2023年04月03日

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令和5年1月から車検の際の納税証明書の提示が原則不要になりました

軽自動車(軽四輪、軽三輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を軽自動車検査協会がオンラインシステム(軽JNKS)により確認できるようになりました

これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となりました。

ただし、小型二輪車(251cc以上)については従来どおり、納税証明書の提示が必要です。

「車検用納税証明書」が必要となる場合

以下により軽JNKSによる納付確認ができない場合は、納税証明書が必要となります。

  • 軽自動車税(種別割)を納付した直後に車検を受ける場合(軽JNKSに納付情報が登録されるまで約2週間から3週間を要する場合があります)
  • 中古車の購入直後
  • 対象車両の名義変更をした直後
  • 住所変更した直後
  • 対象車両に過去の未納がある

また、小型二輪車(251cc以上)は軽JNKS対象外のため、車検(継続検査)時には引き続き「納税証明書」の提示が必要です。

「車検用納税証明書」の取得方法

  • 金融機関窓口やコンビニエンスストア、市役所(収税課)窓口で納付書を使って納付してください。「領収証書」の右側が納税証明書になっています。ただし、過去に未納がある場合は利用できませんので、未納分を納付後「領収証書」を持参のうえ収税課にお越しください。
  • 口座振替やスマートフォンアプリ、「地方税お支払サイト」で納付した場合、納税証明書が発行されません。すぐに納税証明書が必要な時は以下のものをご用意のうえ収税課にお越しください。発行手数料は無料です。
    • 口座振替の方:記帳済みの引き落とし口座の通帳をご持参ください
    • スマートフォンアプリの方:納付履歴の確認ができる画面を収税課の窓口 でご提示ください
口座振替利用者への車検用納税証明書の郵送廃止(令和5年度から)

軽自動車税(種別割)を口座振替で納付された方に毎年6月中旬に送付していた納税証明書は、小型二輪車(251cc以上)を除き、令和5年度以降郵送を廃止します。

また、小型二輪車(251cc以上)の納税証明書についても、令和6年度以降郵送を廃止しますのでご了承ください。

「車検用納税証明書」は下記リンクからも取得できます

車検まで急を要しないときは、申請フォームからWeb、もしくは郵送で請求することができます。

「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の発行手数料は無料です。

下記リンク内より申請をしてください。

「軽自動車の車検は軽JNKSで変わる!」軽JNKSのチラシ

印刷用は以下のリンクをご覧ください。

軽JNKSの詳細は、地方税共同機構のホームページもご覧ください(外部リンク)

問い合わせ先

橿原市役所 収税課 電話:0744(22)4001 内線:96643

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