住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます

更新日:2023年04月27日

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住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

 住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(平成31年11月5日施行。)。この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。
 これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えています。
 住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカード(注釈1)や公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
 住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。

旧氏とは

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記するには

(1)旧氏(旧姓)記載の請求窓口

橿原市役所 分庁舎1階 市民窓口課(橿原市に住民登録のある方のみ)

(2)請求できる人

  • 本人
  • 法定代理人(親権者など。法定代理権の確認できる戸籍謄本等が必要です)
  • 任意代理人(委任状が必要です)

(3)請求に必要なもの

  • 記載を希望する旧氏が記載された戸籍(除籍)から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等
  • 本人確認書類(下記のリンクを参照してください)
  • マイナンバーカード
    (注意)令和5年5月1日(月曜日)・5月2日(火曜日)はシステムメンテナンスのため、マイナンバーカードのみお手続きできませんのでご注意ください!!

(注釈1)

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム

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