住居表示について
橿原市の住所の表示方法は2パターンあります。
- 住居表示を実施していない区域
町名と土地の番号(地番)を用いて、「○○町○○番地の○○」という表示になります。 - 住居表示を実施した区域
地番を用いずに街区符号(○番)と住居番号(○号)を用い、「○○町(丁目)○○番○○号」という表示になります。
住居表示制度とは
従来住所を表す場合、慣例的に土地の番号である地番を用いて、○○町○○番地(の○○)と表してきましたが、この方法では町の区域が広大なところ、また町界の錯綜しているところ、さらに地番が複雑になっているところでは、住所がきわめてわかりにくいものとなってしまいます。この状態を解消するため、地番を用いない合理的な表示方法として考案された制度です。
住居表示実施状況
橿原市での住居表示は下記のとおり4回実施しております。
- 昭和45年4月1日
- 八木町1丁目~3丁目・北八木町1丁目~3丁目・南八木町1丁目~3丁目・内膳町1丁目~5丁目
- 今井町1丁目~4丁目・小綱町・兵部町・小房町
- 平成3年10月14日
- 久米町(久米町番地・白橿町1丁目・2丁目)
- 見瀬町(見瀬町番地・白橿町1丁目~8丁目)
- 南妙法寺町(南妙法寺町番地・白橿町4丁目・5丁目)
- 鳥屋町(鳥屋町番地・白橿町1丁目・3丁目・4丁目)
- 平成4年11月24日
- 石川町(石川町番地・菖蒲町1丁目・2丁目)
- 和田町(和田町番地・和田町番号・菖蒲町1丁目)
- 五条野町(五条野町番地・菖蒲町1丁目~4丁目)
- 南妙法寺町(南妙法寺町番地・南妙法寺町番号)
- 鳥屋町(鳥屋町番地・鳥屋町番号)
- 平成9年10月20日
- 曲川町(曲川町1丁目~7丁目)
住居表示地区内で新築や改築をされた場合
基本的には届出が必要となります。
下記リンクの届出フォームに必要事項を入力して申請いただき、付近見取り図および建物平面配置図等(玄関位置のわかるもの)を添付の上届出ください。
必要に応じ現地を確認し住居番号を設定した後、約2週間程度で決定通知書および住居表示プレートを申請者様宛に送付いたします。
住居表示による変更の証明書
住居表示の実施当時お住まいになっておられた方の住居表示実施前と実施後の表示を証明書として無料で発行いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム
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更新日:2023年03月28日