【令和8年4月1日施行】自転車等への交通反則通告制度(青切符)の導入について

更新日:2026年06月11日

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道路交通法の一部改正により、令和8年4月1日から自転車をはじめとする軽車両に交通反則通告制度(青切符)が導入されました。

交通反則通告制度(青切符)とは

比較的軽微な交通違反をした場合、違反者に青切符が交付され、一定期間内に反則金を納付すれば刑事罰が科されない制度です。

取り締まりの対象年齢は16歳以上です。対象となる反則行為は113あり、それぞれに3,000円から12,000円の反則金が定められています。

「飲酒運転」や「妨害運転」など特に悪質な違反行為は、交通反則通告制度の対象外のため、赤切符が交付され刑事手続きの対象です。

主な反則行為と反則金額

反則行為 反則金額
携帯電話の使用等(保持) 12,000円
遮断踏切立ち入り 7,000円
信号無視 6,000円
車道の右側通行 6,000円
一時不停止 5,000円
無灯火 5,000円
ブレーキ不備等 5,000円
イヤホンの使用 5,000円
並進 3,000円
二人乗り 3,000円

 

詳しい内容については、以下のリンクをご覧ください。

警察庁のホームページ<外部リンク> 「自転車の新しい制度」

奈良県警察のホームページ<外部リンク> 「自転車を安全・安心に利用するために」

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