【令和8年4月1日施行】自転車等への交通反則通告制度(青切符)の導入について
道路交通法の一部改正により、令和8年4月1日から自転車をはじめとする軽車両に交通反則通告制度(青切符)が導入されました。
交通反則通告制度(青切符)とは
比較的軽微な交通違反をした場合、違反者に青切符が交付され、一定期間内に反則金を納付すれば刑事罰が科されない制度です。
取り締まりの対象年齢は16歳以上です。対象となる反則行為は113あり、それぞれに3,000円から12,000円の反則金が定められています。
「飲酒運転」や「妨害運転」など特に悪質な違反行為は、交通反則通告制度の対象外のため、赤切符が交付され刑事手続きの対象です。
主な反則行為と反則金額
| 反則行為 | 反則金額 |
|---|---|
| 携帯電話の使用等(保持) | 12,000円 |
| 遮断踏切立ち入り | 7,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 車道の右側通行 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| ブレーキ不備等 | 5,000円 |
| イヤホンの使用 | 5,000円 |
| 並進 | 3,000円 |
| 二人乗り | 3,000円 |
詳しい内容については、以下のリンクをご覧ください。
警察庁のホームページ<外部リンク> 「自転車の新しい制度」
奈良県警察のホームページ<外部リンク> 「自転車を安全・安心に利用するために」
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3549
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更新日:2026年06月11日