令和6年度コミュニティ助成事業の説明会を行います

更新日:2023年08月24日

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一般コミュニティ助成事業・コミュニティセンター助成事業

「コミュニティ助成事業」は、一般財団法人自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図るために実施しているもので、宝くじの受託事業収入を財源としています。

(注意)このページでは、市民協働課が担当する一般コミュニティ助成事業とコミュニティセンター事業についてご案内します。

令和6年度事業の募集について、令和5年8月31日(木曜日)に説明会を開催します。

コミュニティ助成事業の概要、必要な書類、今後のスケジュール、推薦順位を決める抽選会について説明します。

  • 日時:令和5年8月31日(木曜日)10時から
  • 会場:橿原市市役所分庁舎4階 会議室C

説明会への参加をご希望の団体の方は、令和5年8月30日(水曜日)までに市民協働課(0744-47-2638/0744-47-0766)までご連絡ください。

(補足)会場の都合上、参加人数は各団体2名まででお願いいたします。

今後の申請スケジュール(予定)

  • 令和5年9月11日(月曜日)までに申請書類の一部を提出された自治会を対象に、9月13日(水曜日)に抽選会を開催し、優先順位を決定します。
  • 自治会には9月20日(水曜日)を提出期限として申請書類を整えていただき、抽選会で決定した優先順位を付して申請書を提出します。
  • 採択・不採択の結果については、令和6年4月頃に通知される予定です。

 

令和5年度コミュニティ助成事業について

採択事業

一般コミュニティ助成事業

  • 新中町自治会(机、椅子、血圧計、プロジェクター、ベンチ、掲示板等の備品を整備しました。)
  • 三和連合自治会(机、椅子、テレビ、掃除機、コピー機、パソコン等の備品を整備しました。)

 

コミュニティ助成事業の概要

1.助成事業の実施主体

自治会、町内会等の地域に密着して活動するコミュニティ組織。地域に密着した団体であっても、特定の目的で活動する団体、PTA、体育協会等は除きます。
 また、宗教団体、営利団体、公益法人及び地方公共団体が出資している第3セクター、その活動が地域に密着しているとは言いがたい団体等は除きます。

2.助成事業(市民協働課が担当する事業)

 申請団体につき、申請は1件に限ります。

(1)一般コミュニティ助成事業

住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備等(建築物、消耗品は除く)の整備に関する事業。
 

【助成金】100万円から250万円までで、10万円単位(10万円未満を切り捨て)。
(注意)次のものは対象になりません。

  • 観光目的や教育(学校)行事目的に整備するもの
  • 個人の利用に留まるもの
  • 各戸へ配布するもの
  • 広場の砂場や遊歩道等の整備
  • 建物と実質一体とみなせるもの(トイレ、畳、カーペット、襖、アコーディオンカーテン、太陽光パネル等)
  • 特定の宗教団体、宗教施設の名称が入ったお祭り用備品(太鼓、提灯、幟、法被等)
  • 防災目的の備品
  • 地域性のない楽器類(軽音楽器、ピアノ等)
  • 自転車
  • 動力の付いた屋台、山車等
  • 車両に搭載する目的の備品(無線機等)
  • 防犯カメラ
  • 水車
  • PCアプリケーションソフト(パソコンと一体となっているものは対象とする)
  • ホタル等の育成に関する設備、備品
  • 一般調理器具(食器、包丁、箸等)
  • 医薬品
  • 照明器具等のうち、電球のみの整備
  • 銃・刀剣類(模造品含む)
  • 電力申請費等の申請に要する費用

(2)コミュニティセンター助成事業

住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設(コミュニティセンター・自治会集会所等)の建設又は大規模修繕、及びその施設に必要な備品の整備に関する事業。
 

【助成金】対象となる事業費の5分の3以内に相当する額。ただし、1,500万円までで、10万円単位(10万円未満を切り捨て) 。

  • (注意)対象建物全体をコミュニティセンターとしての用途で使用するもので、主に新築を対象とします。
  • (注意)認可地縁団体名義での建物の所有権保存登記が必要です。
  • (注意)建設の決定に対する住民の総意、土地や財源の確保等において懸念がなく、助成決定後の事業実施が確実なものに限ります。

(3)留意点

各事業を実施するにあたり、次の場合は対象外となります。

1.次のものを含む事業

  • 土地の整備(取得、造成を含む)。
  • 既存施設、中古品の購入。
  • 既存の施設又は設備等の修理、修繕、撤去。ただし、一般コミュニティ助成事業における地域の祭りに関する備品及びコミュニティセンター助成事業における大規模修繕は助成対象となります。
  • 車両(乗用式のトラクター・除雪機・草刈り機等も含む)。
  • 娯楽性の高い備品、営利を目的とした設備等。
  • 銃・刀剣類。
  • 住民個人宅に設置されるもの。
  • 宗教に関する施設及び設備等の整備。

2.土地を要する事業を実施する場合(コミュニティセンター建築の他、広場整備やベンチの設置等)で、次に該当するもの

  • 登記簿謄本の権利部(乙区)に抵当権等の権利関係が付着しているもの(含む抹消登記未済)。なお、事業実施後に抵当権等が付着することが無いようにしてください。
  • 相続手続き未済のもの。
  • 所有者全員の承諾書等が得られないもの。

3.助成対象経費

 助成対象経費は、事業の実施に要する経費の総額以内の額とする。
 ただし、次のものは助成対象外の経費とする。
土地の取得及び造成、既存の施設又は設備等の修理、修繕、撤去及び解体処理、外構工事に要する費用。

4.申請方法

  • 申請を希望する団体は、市民協働課へご連絡ください。
  • 申請される団体には、ご案内する提出期限までに「申請書」と必要書類を1部作成し、市に提出していただきます。

(注意)例年、募集の通知から提出期限まで期間が大変短いので、事前に自治会内で申請内容について意思疎通を図っておいてください。

5.留意事項

  • 申請をしても必ず助成を受けられるものではありません。(一般コミュニティ助成事業の場合:採択は橿原市で毎年1件か2件)
  • 事業の実施は助成決定があった後に行ってください。
  • 申請と異なる備品の購入、施設の整備はしないでください。
  • 助成を受けて整備した設備・備品には「表示に関するデザインマニュアル」に定める表示を行う必要があります。

関連リンク

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クーちゃん

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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