汚水排出量の減免の申告書について

更新日:2025年01月06日

ページID: 17733

汚水排出量の認定制度について

製氷業、冷却塔等に水道水を使用し、実際に利用した使用水量と、下水道に排除する汚水排出量に著しい差があり、汚水排出量の認定(減免)を受ける場合は、橿原市下水道条例施行規程第17条の7に規定する申告が必要となります。制度の利用を希望される場合はご相談ください。

※汚水排出量の認定制度を利用するには事前に申請が必要です。下水道に排除しない水量を計測する私設メーターを適切に設置していても、事前に申請がない場合は、その計測水量分を認定することはできませんので、ご注意ください。

制度の利用開始後は、検針時期ごとに汚水排出量の算出根拠資料を添えて、汚水排出量認定申告書の提出が必要になります。

汚水排出量認定申告書

インターネットからも申告できます。

下記フォームから申告してください。

汚水排出量認定申告書の算出根拠資料について

  1. 汚水排出量の算出根拠を示していただく必要があります。書式の指定はありません。数値に誤りがないかを申告する前に確認をしてください。記載例を参考にしてください。
  2. 私設メーターの写真を添付していただく必要があります。メーターの有効期限・メーター数が確認できるように撮影してください。 ※有効期限が切れているメーターで申告いただいた汚水排出量については、認定できない可能性があります。メーターの適切な管理にご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
お問い合わせフォーム
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。