排水設備工事の申し込みから検査まで

更新日:2023年03月28日

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排水設備工事は申請が必要

排水設備工事は、市が指定した排水設備工事指定工事店に直接申し込んでください。貸付を受けられる方は工事の申し込みと同時に指定工事店に申し込んでください。指定工事店については、「橿原市排水設備工事指定工事店一覧表」を参照してください。

排水設備工事の申し込みから検査までの関係図
  1. みなさんから指定工事店へ工事の発注
  2. 市役所へ確認申請書提出
    (提出書類の作成や手続きは指定工事店が代行します。)
    (貸付金の融資を希望される方は、これらの申請書も同時に提出)
  3. 書類審査、確認通知書を交付
    市では、申請された計画確認や貸付、助成金などの申請について書類審査を行い、それらが法律や条例などに定められた技術上、その他の基準について適合しているかどうか審査することにしています。
    そして、審査の結果、基準に適合していることを確認したときは、『排水設備等工事計画確認通知書』を交付します。
  4. 工事着工
  5. 工事完了届提出
  6. 市の竣工検査
    排水設備工事が完了すると、市が検査を行い、申請の通り工事が実施されているかどうか照合することになります。
  7. 公共下水道使用開始等届提出
  8. 貸付金の支払
    改造資金の貸付や助成金の交付については、排水設備の検査合格後に行われます。
  9. みなさんから業者へ工事費の支払
排水設備検査済証の写真

検査に合格すると、検査済証を玄関など見やすいところに貼ってください。

違反工事、困るのは結局みなさんです

指定工事店以外の業者への発注やあらかじめ市長の確認を受けないで施工するなどの違反工事は、絶対にしないでください。市では、皆さんに安心して、排水設備の工事を依頼していただけるよう、この工事に必要な技能を有する者を試験により、責任技術者として認め、その技術者をおいた工事店を排水設備工事指定工事店として指定しています。せっかく、水洗便所や排水設備の工事をされても、これがよく詰まったり悪臭を放つようでは、全く無意味ですし、万一排水設備が故障したときに、施工した業者が不明であったり、非指定工事店の業者であったりして、すぐ修理をしてもらえないという事態をさけるため、市が指定した排水設備工事指定工事店でないと、水洗化の工事はできないことになっています。
違反工事のため貸付金も借りられなくなるし、工事の検査も受けられず、困るのは結局みなさんです。「排水設備等計画確認通知書」を必ず確かめてください。違反すると、市下水道条例により罰せられます。

故障の時がたいへん!というピンク色の文字と悩む女性と壊れたトイレのイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
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