水洗化と排水設備の設置義務

更新日:2023年03月28日

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工事はなるべく早く

公共下水道が使用できるようになった区域は、供用開始の公示をします。その区域の皆さんには、次の義務が発生します。

排水設備の設置義務

台所、浴室、洗面所、水洗トイレなどからの汚水は、遅滞なく公共下水道へ接続するための排水設備を設けなければなりません。
【下水道法第10条】

くみ取り便所の改善義務

公示の日から3年以内に水洗トイレに改善しなければなりません。
【下水道法第11条の3】
「排水設備」の工事は、建物の所有者に義務づけられています。

花畑と虹の中で下水管のキャラクターとトイレのキャラクターが手をつないでいるイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
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