給水装置工事に伴う舗装瑕疵補修期間の変更について
平成29年6月
橿原市指定給水装置工事事業者 各位
上水道課からのお知らせ
平素より、橿原市上水道事業にご理解ご協力をいただきありがとうございます。
さて、このたび平成29年7月1日付けで橿原市配水管・給水管施設施工要綱の改正をします。
この改正に伴い、今後の道路掘削工事における舗装については、「瑕疵補修期間は検査完了日から2年間」となりますので、ご留意いただき適切に施工いただきますようお願いします。
種別 | 変更前 | 変更後 | 備考 |
---|---|---|---|
舗装 | 6ヶ月間 | 2年間 | 今回変更 |
配水管 | 2年間 | 2年間 | そのまま |
給水装置 | 6ヶ月間 | 6ヶ月間 | そのまま |
橿原市上下水道部 上水道課
この記事に関するお問い合わせ先
上水道課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
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更新日:2023年03月28日