指定給水装置工事事業者一覧
指定給水装置工事事業者とは
水道事業者から、給水区域内において給水装置の新設・改造・修繕などの工事を適正に行うことができると認められ、その指定を受けた工事事業者のことをいいます。橿原市上下水道部から指定を受けた工事事業者でなければ橿原市内で給水装置の工事を行うことができません。
橿原市指定給水装置工事事業者一覧
橿原市内
橿原市外
指定給水装置工事事業者の周知
橿原市指定給水装置工事事業者規程 第10条の規定により、新規指定、廃止、休止、再開、指定取り消し、停止した事業者を周知します。
この記事に関するお問い合わせ先
上水道課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
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更新日:2024年09月11日