下水道使用料等に係る収納事務の委託について

更新日:2025年04月01日

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地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、下水道使用料等に係る収納事務を次のとおり委託したので、同法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により公表します。

委託先

東京都千代田区神田錦町1-8-11 錦町ビルディング4階・8階

弁護士法人エジソン法律事務所

弁護士 大 達 一 賢

委託期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

委託事項

下水道使用料及び水洗便所改造資金貸付金に関する未収金回収

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-4411
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