「橿原市環境基本条例(原案)」に関するご意見の募集結果について
標記について8月10日(金曜日)まで、広報「かしはら」及び橿原市ホームページを通じてご意見を募集していました。
お寄せいただいたご意見とそれらに対する考え方について、下記のとおり取りまとめましたので、ご報告します。
今回ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に、厚くお礼申し上げます。
質問1
第3条1~3項の趣旨に賛成します。市、市民、事業者の三者が相互に協力して行なわなければならないことだと思います。
回答
環境問題は、環境に関する現状を認識し、解決のために取り組みを行い、それぞれの立場に応じた公平な役割分担の下で相互に協力・協働することが望まれます。この基本的な姿勢を環境基本条例のひとつの理念として位置づけたものです。
質問2
審議会は委員10人以内で組織するとありますが、10人の根拠は何でしょうか。また、選出は如何な方法でしょうか。
回答
先に条例を制定している県内自治体の審議会の人数を参考にしました。学識経験者や環境に関わりのある団体の代表者の方、また公募市民で構成されます。
質問3
第7条2項環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱とありますが、環境、特に地球温暖化防止は緊急課題であり、長期的な施策大綱の部分に市民として不安を感じます。環境の保全及び創造に関する総合的かつ中長期的な施策の大綱の方が、理解しやすく感じられます。
回答
今日の環境問題は、中長期的な観点から取り組むべき課題であることを踏まえ、長期的な視点に立って施策の方向性を定めることが求められ、条例に記載する環境総合計画では10年を予定しています。
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この記事に関するお問い合わせ先
環境政策課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3511
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更新日:2023年03月28日