橿原市美しいまちづくり条例
平成17年4月1日施行
橿原市は、万葉集に詠まれた大和三山、飛鳥川や曽我川、また日本で初めての本格的な都城であった藤原京など、歴史的、文化的な遺産が多くあります。古来この橿原の地が豊かな自然にめぐまれ、人々の生活に適した良好な環境であったことを示しています。私たちは、だれもが健康で文化的な生活や、住みよい安心できる社会を望んでいます。
このため、市民のみなさん、事業者、行政がそれぞれの責務を認識し、快適で安全な生活環境を守るため「橿原市美しいまちづくり条例」を制定しています。
条例の趣旨をご理解いただき、まちをきれいにする活動にご協力をお願いします。
目的
この条例は、ごみの散乱のない美しいまちづくりを推し進めるため、ポイ捨ての禁止そのほか必要な事項を定めるとともに、市、市民等及び事業者の責務を明らかにし、もって清潔で快適な生活環境を確保することを目的としています。
守ってほしい事項を条例で定めました。
快適な暮らしを守るため、ご協力をよろしくおねがいします。
(注意)公共の場所とは、道路・河川・公園・駅など多くの人が利用する場所のことです。
ポイ捨ての禁止
たばこの吸い殻や空き缶などのポイ捨ては、禁止します。
ポイ捨てされたごみは、環境美化を損なう最大の原因です。公共の場所や他人の土地に、たばこの吸い殻や空き缶、ごみなどを捨ててはいけません。
ペットのフンの放置は禁止
犬や猫などのペットがふんをしたときは、放置せずに持ち帰るなど適切に処理しましょう。
土地の適正管理
土地へのポイ捨てを防止するために必要な措置を講じるとともにポイ捨てされた空き缶を回収するなど適正な管理につとめましょう。
回収容器の設置及び管理
自動販売機で飲食物を販売する人は、隣接する場所に空き缶などを回収する容器を設置し適正に管理しましょう。
違反者に対する指導・勧告・命令調査
市長は、この条例の施行に必要な限度において、必要があると認めるときは、職員を当該必要な場所に立ち入らせ、調査・指導させることができます。
ポイ捨て禁止等の啓発看板を交付しています。
この記事に関するお問い合わせ先
環境政策課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3511
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更新日:2023年03月28日