くらしの豆知識【未成年契約】

更新日:2023年10月20日

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未成年者が両親等の同意を得ないでした契約は取り消すことができます。

未成年者契約の取消し

未成年者(18歳未満の者)が契約をする場合には、原則として、法定代理人の同意を得なければなりません。もし、未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約をした場合、その法定代理人または未成年者本人が、その契約を取り消すことができます(民法5条)。これは、一般的には自己の行為の結果について、十分な判断力を持っていないといえる未成年者を保護するための制度です。
現代では、訪問販売や通信販売などで未成年の学生・勤務者の被害が多発しており、この未成年者契約の取消権は、消費者保護の機能を果たしています。

用語等

(注意)未成年者…18歳未満
(注意)法定代理人…親権者、親権者がいないときは後見人、通常は両親です。
(注意)取消しは、未成年者自身または法定代理人のいずれでもできます。

未成年者契約であっても取り消せない場合(例外)があります。

  • 未成年が小遣い銭やその働いて得た給料のように、自由に使うことを許された財産を処分する場合
  • 大学生への仕送りのように学費・生活費として渡された財産を目的に従って処分する場合
  • 法定代理人から許可された営業に関する契約
  • 未成年者が自分は成年者であると、嘘をついて契約した場合
  • 結婚した未成年者の行為

取り消すことができる契約を追認することもできます。

  • 成年に達した未成年者自身または法定代理人が追認できます。(追認すると取り消しできなくなります。)
  • 成年に達した未成年者自身または法定代理人が債務の履行をしたり(クレジット代金の一部を支払うなど)、履行の請求等をしたときは、追認したものとみなされ、取消権は消滅します(民法125条)。

取り消すとどうなるの?(取消しの効果)

契約を取り消すと、契約時にさかのぼって最初から無効なものとされます。

  • 代金支払義務等の債務の履行は、必要なくなります。
  • 未成年者が履行したものの返還を請求できます。
  • 未成年者が受領した商品やサービスは、「現に利益を受ける限度で」返還しなければなりません。既に一部を消費してしまっている場合は、現状のままで返還すればよく、使用料や損害賠償を支払う義務はありません。要するに未成年者の手元に残っている利益のみを返還すればよいとされています。(民法121条)

取消はいつまでできるの?(取消権の時効)

未成年者が成年になったときから5年間、または契約から20年間で時効となります(民法126条)。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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