問題商法一覧
悪質商法の手口
トラブルが発生しやすい商法
トラブルが発生しやすい商法には様々なタイプのものがあり、その主なものをに挙げています。これらの手口には少しずつ認知され相談件数が減少しているものもありますが、依然として多くの相談が寄せられています。また、これらの手口だけではなく、新しい手口が次々と発生しています。
訪問購入

主な商品・サービス
ネックレスや指輪などの貴金属
主な勧誘方法と問題点
訪問購入とは「押し買い」と言われる悪質商法の一つです。「押し売り」の逆で、購入業者が消費者の所へ押しかけてきて消費者の物品などを強引に買い取って行く商法です。
業者がいきなり押しかけて来て、断ったにもかかわらず相場より低い金額のお金を置いて強引に商品を持って行かれた、などの被害が多くなっています。特に貴金属や宝飾品などの被害が多くなっています。業者は安く買って、高く売ることを目的としています。
買い取って行った業者の住所や連絡先などがわからず、トラブルに発展するケースが増えています。
ワンクリック請求

主な商品・サービス
アダルト情報サイト・デジタルコンテンツその他
主な勧誘方法と問題点
パソコンやスマートフォンのアダルトサイトなどで、利用料金や利用規約を明確にせず、消費者がクリックすると「登録完了」「料金○万円」などと表示し、高額な料金を請求します。
無料商法

主な商品・サービス
アダルト情報サイト・デジタルコンテンツその他・出会い系サイト
主な勧誘方法と問題点
「無料体験」「無料で閲覧」など「無料」であることを強調して勧誘し、有料の商品・サービスを契約させたり、利用料を請求する商法です。
利殖商法

主な商品・サービス
ファンド型投資商品・株・分譲マンション
主な勧誘方法と問題点
消費者が要請していないのに電話をかけたり、資料を送りつけてきたりして「値上がり確実、必ず儲かる」「損はさせない」などと利殖になることを強調し、投資や出資を勧誘する商法。株、公社債、ファンド型投資商品などに見られます。
劇場型勧誘
主な商品・サービス
ファンド型投資商品・公社債・株
主な勧誘方法と問題点
複数の業者が役回りを分担し、パンフレットを送り付けたり電話で勧誘したりして、消費者があたかも得をするように信じ込ませて実体不明の金融商品などを買わせる手口です。業者同士は裏でつながっているとみられ、電話口では実在の公的機関や大手企業名をかたるなどして信用を高めようとしています。被害者は高齢者が多くなっています。
劇場型勧誘の典型例としては、まずこの勧誘に前後して、消費者の自宅にA社のパンフレットや申込書が封筒で発送されます。勧誘業者であるB社が「販売会社(A社)の封筒は届いていないか。A社が販売している権利(未公開株、社債など)は大変価値があるが、封筒が届いた個人しか購入することができない。代わりに買ってくれれば権利を高値で買い取る。」や「代理で購入して欲しい。謝金を支払う。」などと電話で消費者に契約を勧めます。


被害にあった人を勧誘(二次被害)
主な商品・サービス
株・ファンド型投資商品・公社債・原野
主な勧誘方法と問題点
以前契約をした商品やサービスについて「解約してあげる」「損を取り戻してあげる」などと電話等で勧誘し、これまでにあった被害の救済を装って金銭を支払わせます。
販売目的隠匿

主な商品・サービス
ふとん・投資商品・アクセサリー
主な勧誘方法と問題点
点検と言って訪問したり、投資商品の資料が届いたら連絡がほしい、あるいは不用品の買取りなどと、意図的に目的を隠して近づき、不意打ち的に契約させようとする商法です。
当選商法

主な商品・サービス
宝くじ・デジタルコンテンツその他・飲料
主な勧誘方法と問題点
「懸賞金が当たった」「当選した」「お金がもらえる」などと消費者をだまし、金銭を支払わせる商法。
海外宝くじのダイレクトメールに関する相談が多く、くじ引きでウォーターサーバーが当たり水の定期購入をさせられたという相談もあります。
マルチ商法

主な商品・サービス
健康食品・化粧品・ファンド型投資商品
主な勧誘方法と問題点
「必ずもうかる」「簡単にもうかる」などと言って、学校や会社の先輩や同僚など身近な人をと商品の販売組織に誘い商品やサービスを契約させ、さらに買い手を紹介させ、販売組織をピラミッド式に拡大させていく商法。利益を得るためには、絶えず人を紹介し続けなければなりません。
友達も離れてしまい、、残るのは借金と売れ残りの商品だけになってしまうことも。
次々販売

主な商品・サービス
ふとん・健康食品・エステティックサービス
主な勧誘方法と問題点
消費者が一度契約すると、その後次々と商品やサービスを販売して過剰な量の契約をさせます。
複数の業者が入れ替わりで次々に販売するケースもあります。
サイドビジネス商法

主な商品・サービス
健康食品・化粧品・内職/副業その他
主な勧誘方法と問題点
「在宅の簡単な仕事でで高収入が得られる」「資格・技術を身に着けて在宅ワーク」などと勧誘し、高額な教材などを売りつける商法。収入はほとんど得られないうえ、支払いだけが残ります。
インターネットを介したサイドビジネスに関する相談がみられます。
かたり商法(身分詐称)

主な商品・サービス
インターネット接続回線・ファンド型投資商品
主な勧誘方法と問題点
公的機関、大手事業者や証券会社等の職員、またはその関係者であるかのように思わせて、商品やサービスを契約させます。
点検商法

主な商品・サービス
屋根工事・修理サービス・浄水器
主な勧誘方法と問題点
「点検に来た」「無料で点検する」と言って家に上がり込み、「工事が必要」などと事実と異なることを言って不安をあおり、商品やサービスを契約させます。公的機関をかたるケースもあるので注意が必要です。
ネガティブ・オプション(送りつけ商法)

主な商品・サービス
健康食品・本・雑誌
主な勧誘方法と問題点
注文していないのに勝手に送りつけてきて、受け取ったことで、支払い義務があると勘違いさせて代金を支払わせようとする商法です。
代金引換配達で支払わせることが多い。
開運商法
主な商品・サービス
祈とうサービス・アクセサリー・デジタルコンテンツその他
主な勧誘方法と問題点
「運勢が開ける」「幸福になる」といったセールストークや、「購入しないと不幸になる」などの不安をあおる言葉で勧誘し、商品や占い、祈とうなどを契約させます。
薬効をうたった勧誘

主な商品・サービス
健康食品・家庭用電気治療器具・飲料
主な勧誘方法と問題点
病気が治ったり、痛みが和らいだりするなどと、うたってはいけない薬事的効果をうたって勧誘します。
アポイントメント・セールス

主な商品・サービス
アクセサリー・複合サービス会員・タレント/モデル内職
主な勧誘方法と問題点
「抽選に当たったので景品を取りに来て」などと販売目的を明らかにしないで、または著しく有利な条件で取引できると言って、電話やダイレクトメールで喫茶店や事務所へ呼び出し、契約しないと帰れない状況にするなどして商品やサービスを契約させます。
過量販売
主な商品・サービス
健康食品・補習用教材・ふとん・新聞
主な勧誘方法と問題
複数年分にわたる商品を契約させたり、役務契約を次々に結ばせたりします。
SF商法(催眠商法)

主な商品・サービス
家庭用電気治療器具・健康食品・ふとん
主な勧誘方法と問題点
締め切った会場に高齢者などを集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、最終的に高額な商品を契約させる商法です。SFとは「新製品普及会」の頭文字に由来します。
キャッチセールス

主な商品・サービス
エステティックサービス・絵画・書画」・化粧品
主な勧誘方法と問題点
駅や繁華街の路上でアンケート調査などと称して呼び止めて、喫茶店・営業所に連れて行き、長時間、強引にあるいは不安をあおるなどして商品やサービスを契約させる商法です。
デート商法

主な商品・サービス
住宅・アクセサリー・絵画・書画・洋服・教養娯楽教材
主な勧誘方法と問題点
主に異性間の感情を利用して断りにくい状況でデートを装って勧誘し、商品等を販売する商法です。
消費生活相談
橿原市では、平日の午前10時から午後4時まで、市民を対象に、上記のようなトラブルなど消費生活に関するさまざまな相談を受け付けています。1人で悩まずお気軽に消費生活センターをご利用ください。なお、相談は来所または電話(0744-47-2360)にて受け付けています。メールやこちらのホームページからの相談は受け付けていませんのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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更新日:2023年03月28日