クーリング・オフ制度

更新日:2023年03月28日

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クーリング・オフとは、特定の販売方法での取引について、定められた期間内であれば、無条件で消費者が契約の解除をできる制度です。

  1. クーリングオフとは
  2. クーリング・オフの効果
  3. クーリング・オフができる商品・サービス・権利
  4. クーリング・オフの方法
  5. クーリング・オフができないもの
  6. エステや語学教室などの中途解約制度
  7. 「クーリング・オフ」期間が過ぎても取り消しできるとき
  8. 困ったときは、消費生活相談窓口にご相談ください

クーリング・オフとは

問販売や電話勧誘で,突然販売員から商品の購入を勧められて,よく考えることができないままに契約してしまい後悔したことはないでしょうか。一般的に、一度結んだ契約を消費者の都合で取り消すことはできません。しかし、事業者に比べて商品取引や契約等に不慣れな消費者には、不利な状況が発生する場合があります。例えば…

  • 訪問販売や電話勧誘等で、突然口のうまいセールスマンから商品の購入をあれこれ勧められて、よく考えることができないままに契約してしまった…
  • 訪問販売で家に上がり込みしつこく勧誘され、なかなか帰ってくれず契約してしまった…
クーリング・オフ「頭を冷やす」と思っている人のイラスト

このようななとき,自分が行った契約が本当に必要なものであったかどうかを冷静に考える期間を設け、その期間内であれば消費者が一方的に無条件で契約解除できる制度があり、これをクーリング・オフといいます。クーリング・オフにより契約を解除する場合には、理由は必要なく、何らかの費用を負担する必要も一切ありません。
すべての契約についてクーリング・オフできるわけではありませんが、クーリング・オフができない場合でも、消費者契約法などの適用で解決できる事例もありますので、あきらめずにお近くの消費生活相談窓口にご相談ください。
また、通信販売にはクーリング・オフの制度はありませんが、販売会社により自主基準で返品制度を設けている場合がありますので、購入する前に返品制度の有無、返品特約を必ずご確認ください。

法律によってクーリング・オフが認められる主な取引は、特定商取引法に規定されている訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステティックサロン・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス、美容医療サービス:注釈)、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)、訪問購入、宅地建物取引業法および保険業法に規定されている訪問販売、ゴルフ会員契約適正化法に規定されているゴルフ会員契約、預託取引法に規定されている預託取引(特定商品、施設利用権)、投資顧問業法に規定されている投資顧問契約、海外先物取引法に規定されている海外先物取引などです。

(画像提供:消費者庁)

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働課(自治振興・生活安全担当)
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-2638
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